住宅ローン控除を受けている方が海外赴任になった場合 | 海外赴任の税金-7

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、住宅ローン控除を受けている方が海外赴任などにより外国で勤務することになった場合についてご説明したいと思います。

 

 

海外転勤と住宅ローン控除

住宅ローン控除を受けている方が海外転勤になって家族とともに日本を離れる場合、
住宅ローン控除の対象である住まいから引っ越しした日の属する年以降は住宅ローン控除の適用を受けることができませんが、
海外転勤が終わって住宅ローン控除の対象である住まいに戻ってきた日の属する年以降は再度住宅ローン控除の適用を受けることができます。

住宅ローン控除の再適用を受けるためには、日本から離れる前と日本に戻ってきた後の2つタイミングで次の手続を行う必要があります。

 

 

住宅ローン控除の再適用を受けるための手続

住宅ローン控除を受けている方が海外転勤になって家族とともに日本を離れる場合、次の手続を行います。

 

引越前までに行う手続

住宅ローン控除の対象である住まいから引っ越しする日までに下記の書類を税務署に提出します。

  • 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
  • 税務署から送られてきた未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」と「給与所得
  • 者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」

 

日本に戻ってきた年分の手続

日本に戻ってきて再び住宅ローン控除の適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。必要事項を記載した確定申告書に下記書類を添付して税務署に提出します。

  • 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 住民票の写し
  • 給与所得者の場合は給与所得の源泉徴収票

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。