カテゴリー: 海外赴任

住宅ローン控除を受けている方が海外赴任になった場合 | 海外赴任の税金-7

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、住宅ローン控除を受けている方が海外赴任などにより外国で勤務することになった場合についてご説明したいと思います。

 

 

海外転勤と住宅ローン控除

住宅ローン控除を受けている方が海外転勤になって家族とともに日本を離れる場合、
住宅ローン控除の対象である住まいから引っ越しした日の属する年以降は住宅ローン控除の適用を受けることができませんが、
海外転勤が終わって住宅ローン控除の対象である住まいに戻ってきた日の属する年以降は再度住宅ローン控除の適用を受けることができます。

住宅ローン控除の再適用を受けるためには、日本から離れる前と日本に戻ってきた後の2つタイミングで次の手続を行う必要があります。

 

 

住宅ローン控除の再適用を受けるための手続

住宅ローン控除を受けている方が海外転勤になって家族とともに日本を離れる場合、次の手続を行います。

 

引越前までに行う手続

住宅ローン控除の対象である住まいから引っ越しする日までに下記の書類を税務署に提出します。

  • 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
  • 税務署から送られてきた未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」と「給与所得
  • 者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」

 

日本に戻ってきた年分の手続

日本に戻ってきて再び住宅ローン控除の適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。必要事項を記載した確定申告書に下記書類を添付して税務署に提出します。

  • 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 住民票の写し
  • 給与所得者の場合は給与所得の源泉徴収票

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

海外勤務中の所得税、住民税、固定資産税 | 海外赴任の税金-6

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、海外赴任などにより外国で勤務する場合の日本の所得税、住民税、固定資産税についてご説明したいと思います。

 

 

海外勤務中の日本の所得税

日本国内の会社に勤めている給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤する場合、日本国内に住所を有しない者と推定されて、原則として所得税法における非居住者となります。

海外勤務などによって非居住者となった人について、海外に出発した後に日本国内にある持ち家マンションなどの不動産を賃貸して賃料収入を得ることで一定額以上の不動産所得が生じる場合など、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)がある場合は、日本において確定申告をする必要があります。

 

 

海外勤務中の日本の住民税

住民税はその年の1月1日時点の住所地において、その年の前年の1月1日から12月31日までの所得に対してかかる税金です。

 

例えばX2年4月から2年間の任期で海外勤務になった場合、

X2年1月1日には日本国内に住所があることになります。
そのため、X2年の前年であるX1年1月1日から12月31日までの所得に対する住民税が課税されます。

X3年1月1日には日本国内には住所がありません。
そのため、X3年の前年であるX2年1月1日から12月31日までの所得に対する住民税は課税されません。

 

 

海外勤務中の日本の固定資産税

固定資産税や都市計画税は、資産を保有しているという事実についてかかる税金です。海外勤務中であっても日本国内に土地や家、マンションなどを保有している場合は固定資産税や都市計画税がかかります。

 

 

おわりに

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海外勤務が終わって日本に戻ってきた場合の税金 | 海外赴任の税金-5

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、海外勤務が終わって日本に戻ってきた場合の税金についてご説明したいと思います。

 

 

帰国した年の税金

海外赴任等で給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などで勤務する場合、その方は日本国内に住所がない者と推定されて、原則として所得税法における非居住者になります。

非居住者になると、日本にある持ち家を貸した場合の賃貸料収入などの国内源泉所得のみが日本の所得税の課税対象となり、海外勤務に基づいて支給される給与には日本の所得税は課税されません(海外勤務であっても日本の法人の役員として受け取る役員報酬などの給与については日本の所得税がかかります)。

 

海外赴任等で非居住者であった方が海外赴任を終えて日本に帰国した場合は、帰国後は所得税における居住者になります。
居住者になると、国内源泉所得だけでなくすべての所得が日本の所得税の課税対象となります。

なお、帰国後の勤務に対する給与については年末調整の対象にもなります。
そのため、確定申告は帰国前の国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除く)と帰国後のすべての所得を合計して計算することになります。
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合は、確定申告をする必要があるのでご注意下さい。

1月1日から帰国日までは非居住者期間となり、国内源泉所得にのみ所得税がかかります。
帰国日から12月31日までは居住者期間となり、国内源泉所得だけでなくすべての所得に対して所得税がかかります。

例えば、帰国した年における1月1日から帰国日までの期間に不動産所得が20万円超ある場合は確定申告しなければなりません。

 

 

確定申告における各種所得控除

確定申告において適用する各種所得控除については次の点にご留意下さい。

医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の各控除の金額は、日本に帰国した後(所得税における居住者になった後)に支払った金額を基に計算します。

配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除の各控除の金額は、その年の12月31日時点における状況によって判定して計算します。

 

 

おわりに

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海外勤務中の賃料収入などにかかる税金の手続 | 海外赴任の税金-4

はじめに

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今回は、海外勤務中にマンションなど日本にある不動産を賃貸している場合の税金についてご説明したいと思います。

 

 

海外勤務中の日本の所得税

日本国内の会社に勤めている給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤する場合、日本国内に住所を有しない者と推定されて、原則として所得税法における非居住者となります。

海外勤務などによって非居住者となった人について、海外に出発した後に日本国内にある持ち家マンションなどの不動産を賃貸して賃料収入を得ることで一定額以上の不動産所得が生じる場合など、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)がある場合は、日本において確定申告をする必要があります。

非居住者で確定申告が必要となる場合には、納税管理人を定めて、「所得税の納税管理人の届出書」を、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
納税管理人とは、非居住者の代わりに確定申告書の提出や税金の納付などを行う人(個人または法人)のことです。

 

 

確定申告の期限

海外勤務となった方で確定申告が必要となる場合の確定申告書の提出期限は、出国までに「所得税の納税管理人の届出書」を提出したかどうかで異なってきます。

 

出国までに「所得税の納税管理人の届出書」を提出した場合

出国までに「所得税の納税管理人の届出書」を提出した場合は、
出国した年の年1月1日から出国する日までに生じたすべての所得と
出国した日の翌日から出国した年の12月31日までの間に生じた国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除く)について、
出国した年の翌年の2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通して確定申告をします。

 

出国までに「所得税の納税管理人の届出書」を提出しなかった場合

出国までに「所得税の納税管理人の届出書」を提出しなかった場合は、出国した年の1月1日から出国する日までに生じた所得について、出国までに確定申告をする必要があります。
ただし、1月1日から3月15日までの間に出国する場合は、出国した年の前年の所得に係る確定申告についても出国までに行う必要があります。

 

出国前に生じた所得については上記のとおり出国までに確定申告を済ませる必要がありますが、出国後にマンション賃貸収入など一定額以上の不動産所得が生じる場合は、上記のとおり出国前に確定申告を済ませた場合であっても、
出国した年の1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得と
出国した日の翌日から出国した年の年12月31日までに生じた国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除く)について、
出国した年の翌年の2月16日から3月15日までの間に改めて確定申告をしなければなりません。

この場合に納める税金の額は、出国した年の翌年の2月16日から3月15日までに提出した確定申告書において計算された納付すべき税額から、出国した年の出国までに行った確定申告書に記載された税額を控除した残額になります。この際、控除した残額がマイナスになる場合は還付されます。

 

 

おわりに

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海外勤務する法人役員の給与に対する税金 | 海外赴任の税金-3

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今回は、日本の会社の海外支店など海外で勤務する(従業員ではなく)法人役員に支払う給与に対する税金についてご説明したいと思います。

 

 

海外勤務する従業員

日本の法人の海外支店などに1年以上の予定で勤務する給与所得者は、一般的には日本国内に住所がない者と推定されて、所得税法における非居住者になります。

この所得税法における非居住者が受け取る給与は、たとえその給与が日本にある本社から支払われているとしても、勤務地が日本ではなく外国である場合は、原則として日本の所得税はかかりません。

 

 

海外勤務する法人役員

しかし、同じように日本の法人の海外支店などに勤務する人であっても、日本の法人の役員の場合には、その日本法人から受け取る役員報酬などの給与については、上記の従業員の場合と取扱いが異なるので注意して下さい。

日本の法人の海外支店などに勤務する日本の法人の役員が、その日本の法人から受け取る役員報酬などの給与は、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収(税金の天引き)されます。
なお、この日本の法人の海外支店などに勤務する日本の法人の役員には、例えば、取締役支店長など使用人として常時勤務している役員は含まれません。

また、法人の役員に支払われる給与に対する税金の取扱いについては、日本と多数の国との間で租税条約が結ばれており、その租税条約において上記と異なる取扱いがある場合は、租税条約における取扱いの方が優先されます。

 

 

おわりに

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