特定支出控除のやり方 | サラリーマンの特定支出控除-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、サラリーマンの特定支出控除のやり方について説明したいと思います。

 

 

特定支出控除とは

特定支出控除とは、サラリーマンなど給与所得者の方が仕事に関係する特定の支払い(特定支出)をした場合、その支払額が一定の金額を超えたときにその超えた部分の金額について、確定申告をすることで給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のことをいいます。

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特定支出控除のやり方

特定支出控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。

確定申告書において特定支出控除を受ける旨と特定支出の合計金額を記載して、
確定申告書に① 「 給与所得者の特定支出に関する明細書 」 、② 「 給与等の支払者の証明書 ( 特定支出に関する勤務先の証明書 ) 」 、③ 「 特定支出に係るその支出の事実とその金額を証明する書類 ( 領収証など ) 」 を添付します。

 

 

特定支出控除を受けるための確定申告のやり方

特定支出控除を受けるための確定申告書に記載については、
確定申告書の第二表にある 「 特例適用条文等 」 という欄に 「 所得税法第57条の2 」 と特定支出の合計額を記入します。

そして次の書類を確定申告書に添付します。

  • 「 給与所得の源泉徴収票 」 ( 勤務先から交付を受けます )
  • 「 給与所得者の特定支出に関する明細書 」 ( 自分で記入します )
  • 「 給与等の支払者の証明書 」 ( 「 特定支出に関する証明の依頼書 」 を勤務先に提出して、「 給与等の支払者の証明書 」 の交付を受けます )
  • 「 搭乗・乗車・乗船に関する証明書 」 ( 帰宅旅費がある場合で、交通機関から交付を受けます。領収書などと合わせて交付してもらう必要があります )
  • 「 特定支出につきこれを領収した者の領収を証する書類その他の特定支出の事実及び支出した金額を証する書類 ( 領収書など ) 」

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。