スーツ代など対象になる特定支出とは | サラリーマンの特定支出控除-1

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、サラリーマンの特定支出控除において、スーツ代など対象になる特定支出について説明したいと思います。

 

 

特定支出控除とは

特定支出控除とは、サラリーマンなど給与所得者の方が仕事に関係する特定の支払い(特定支出)をした場合、その支払額が一定の金額を超えたときにその超えた部分の金額について、確定申告をすることで給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のことをいいます。

所得金額が減るため、減った所得かける税率分だけ税金が安くなるのです。

例えば、職場に着ていくスーツ代は通常全額を自腹で購入することになりますが、特定支出控除を使うことで節税になり、結果として購入代金の一部を負担してもらえることになります。

何が特定支出控除の対象になるのかについてはこちら
スーツ代など対象になる特定支出とは | サラリーマンの特定支出控除-1
特定支出控除の下限額と上限額についてはこちら
年収によって変わる特定支出控除の計算方法 | サラリーマンの特定支出控除-2
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特定支出控除のやり方 | サラリーマンの特定支出控除-3
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特定支出控除の注意点 | サラリーマンの特定支出控除-4
単身赴任者が交通費で特定支出控除を受ける場合の具体例についてはこちら
単身赴任者が帰宅交通費で節税する方法 | サラリーマンの特定支出控除-5

 

 

特定支出とは

特定支出とは特定支出控除の対象になる支出のことで、仕事や職務に直接関係する支払いで会社負担ではなく自己負担した支出のうち、次の支出で一定のものになります。

 

通勤費

通勤のための交通費を自己負担している場合の支払いは特定支出になります。
会社から通勤手当が支払われていたり、定期券が支給されている部分は特定支出になりません。

 

転居費

転勤のための引越し費用を自己負担した場合は特定支出になります。
会社が負担してくれる場合は特定支出になりません。

 

研修費

仕事で直接必要になる技術や知識を得るための研修料金などのうち自己負担した分は特定支出になります。会社が負担する研修料金は特定支出になりません。

例えば、部署異動で経理部に異動となった方が、自主的に自腹で簿記学校などの経理実務研修を受ける場合などは特定支出になります。

 

資格取得費

仕事で直接必要になる資格を取得するための専門学校の資格口座受講料や、試験受験料などの費用のうち自己負担したものは特定支出になります。
簿記検定や情報処理技術者試験、危険物取扱者試験、各種運転免許などに加えて、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象になりました。

 

帰宅旅費

単身赴任をしている方が家族の住む自宅に帰宅するための交通費などのうち自己負担したものは特定支出になります。

会社が負担するものは特定支出になりませんが、会社が負担してくれるのは月に何回など制限があると思うので、それを超えて自己負担した分が特定支出になります。

 

図書費

仕事を行うために直接必要になる書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを自己負担で購入した費用は特定支出になります。

 

衣服費

制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を自己負担で購入した費用は特定支出になります。スーツ代などもこちらに含められます。

 

交際費

得意先、仕入先など仕事に関係する人に対する接待、お歳暮やお中元などの贈答などの交際費について、自己負担したものがある場合は特定支出になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。