個人事業主が加害者として支払った損賠賠償金は必要経費になるか

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、個人事業主が加害者として支払った損賠賠償金は必要経費になるかについて説明したいと思います。

 

 

 

個人事業主が損賠賠償金を支払った場合

個人事業主やその従業員が交通事故などを起こしてしまい、被害者に損害賠償金などを支払った場合( この場合の損害賠償金には、慰謝料、示談金、見舞金などを問わず、他人に与えた損害を補てんするために支払うことになる全てのものが含まれます )、この損害賠償金が事業所得の必要経費になるかどうかは次の2つから判定されます。

  • その事故が業務に関連して起こったものであるのかどうか
  • その事故の原因に故意または重大な過失があったかどうか

 

 

支払った損害賠償金が必要経費になるかどうかの判定

まずは、その事故が業務に関連して起こったものでない場合は必要経費になりません。
次に、その事故が業務に関連して起こったものであるが、その事故原因に故意または重大な過失があった場合も必要経費になりません。

なお、重大な過失があったかどうかは、加害者の職業、地位、事故当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無といった具体的な事情を考慮して、加害者が本来払うべきであった注意を払ったかどうかによって判定されます。
交通事故を例に挙げると、無免許運転、スピード違反、酒気帯び運転、信号無視などによって起こった交通事故は、原則として重大な過失があったものとされます。

このように、個人事業主が加害者として被害者に支払った損害賠償金が事業所得の必要経費になるのは、商品の配送や売掛金などの集金の途中など業務に関連した事故で、かつ、故意または重大な過失がない場合など、限定されます。

 

 

従業員の損害賠償金を事業主が負担した場合

従業員が起こした事故などにかかる損害賠償金を事業主が負担した場合は、次のようになります。

従業員が起こした事故について、事業主に故意または重大な過失がある場合には、たとえ事故を起こした従業員に故意または重大な過失がなかったとしても、事業主の必要経費になりません。

従業員が起こした事故について、事業主に故意または重大な過失がない場合、事故を起こした従業員に故意または重大な過失があったかどうかは問わず、
その事故が業務に関連して起こったものであれば事業主の必要経費になり、
その事故が業務に関連して起こったものでなくても、事故を起こした従業員(家族従業員は除く)の雇用主としての立場からやむを得ず負担したものは必要経費になります。
上記以外は必要経費になりません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。