損害賠償金や治療費、慰謝料を受け取った際の税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、損害賠償金や治療費、慰謝料を受け取った際の税金について説明したいと思います。

 

 

損害賠償金や治療費、慰謝料は原則非課税

交通事故などの被害者が、加害者から損害賠償金や治療費、慰謝料など(以下、損害賠償金等)を受け取った場合、これらの損害賠償金等は原則として非課税となり、所得税や住民税はかかりません。

非課税となる損害賠償金等は次のようなものになります。

 

 

心身に加えられた損害に対して受け取る慰謝料など

事故によるケガなど、心身に加えられた損害に対して受け取る治療費や慰謝料、そしてケガをして働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などは非課税になります。

ただし、確定申告を行って医療費控除を受ける場合、支払った医療費から、治療費として受け取った金額を差し引くことになります。しかし、その医療費を補てんして、まだ余りがある場合であっても、他の医療費から差し引く必要はありません。

 

 

資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など

不法行為や突発的な事故などによって、車などの資産に加えられた損害について受ける損害賠償金などは非課税になります。

ただし、事業用の資産に加えられた損害について受ける損害賠償金について非課税にならない場合があるので注意してください。
詳しくはこちら
事業用資産に対する損害により損害賠償金を受け取った際の税金
 

心身または資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金

心身または資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金のうち、非課税になるものは、一般常識としてふさわしい金額に限られます。そのため不当に高額の見舞金などを受け取った場合は、非課税にはならず、課税所得として税金がかかることになるので注意して下さい。

また、収入金額の代わりとして受け取る性質の見舞金や、役務の対価として受け取る性質の見舞金についても、非課税にはならずに課税所得になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。