LLPの意思決定 | 有限責任事業組合LLP-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の有限責任事業組合(LLP)を支援する公認会計士・税理士が、LLPの税金や会計について解説します。

今回は、LLP(有限責任事業組合)における業務執行の意思決定について説明したいと思います。

 

 

業務執行の意思決定

LLPでは、株式会社における取締役会などの機関を置く必要がありません。

LLPの業務執行の意思決定は、原則としてLLP組合員の全員による一致で行うこととなります。

このLLPの業務執行の意思決定は、LLP契約においてLLP組合員の全員一致以外の方法によることを定めることもできます。
この場合であっても、重要な財産の処分および譲受け、多額の借財については、LLP組合員の全員一致またはLLP組合員の3分の2以上の同意によって決定しなければなりません。

 

 

LLP組合員の全員一致の原則の必要性

LLPは、LLP契約(有限責任事業組合契約)に基づいて、LLP組合員の全員がそれぞれの個性や能力を活かしながら、LLP共通の目的に向かって主体的に組合事業に参画するという制度のニーズに基づいて導入された制度です。

このため、LLP業務の中核的要素をなす業務執行の意思決定については、原則としてLLP組合員の全員による同意によって決定することが妥当であると考えられています。
そして、この業務執行の意思決定を原則としてLLP組合員の全員の一致によることとしている法律の規定は、有限責任事業組合事業の健全性を高めて、債権者の保護に資すると考えられます。

 

 

おわりに

東京で有限責任事業組合(LLP)の設立をお考えの方で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。有限責任事業組合(LLP)に関する会計や税務に強い公認会計士・税理士がお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。