社内監査役、社外監査役とは | 社外監査役-5

社内監査役と社外監査役の違い | 社外監査役-5

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が社外監査役について解説します。

今回は、社内監査役と社外監査役について説明したいと思います。

 

 

監査役の分類

監査役は下記表のように4つに分類することができます。

常勤 非常勤
社内 常勤社内監査役 非常勤社内監査役
社外 常勤社外監査役 非常勤社外監査役

 

常勤監査役は社内監査役である場合が多く、非常勤監査役は社外監査役である場合が多いです。
 

常勤監査役と非常勤監査役についてはこちら
常勤監査役、非常勤監査役とは | 社外監査役-6

 

 

社内監査役と社外監査役の違い

社内監査役とは、過去の経歴がその会社の役員や従業員などの社内出身の監査役のことをいいます。

対して、社外監査役とは、過去にその会社の役員や従業員などであったことがない社外出身の監査役のことをいいます。

 

会社法では社外監査役を次のように定めています。

会社法2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
16項 社外監査役 株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
イ その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。ロにおいて同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
ホ 当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、社外監査役をお探しのベンチャー企業などの法人様がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、社外監査役として貴社の成長のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。