カテゴリー: 社外監査役

非常勤社外監査役のメリットとデメリット | 社外監査役-8

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が社外監査役について解説します。

今回は、非常勤社外監査役のメリットとデメリットについて説明したいと思います。

 

 

 

非常勤社外監査役のメリット

非常勤社外監査役の多くは、常勤社内監査役とは異なり、その会社において従業員や取締役などとして勤務してきた経験がありません。

そのような非常勤社外監査役には、常勤社内監査役と比べて次のようなメリットがあります。

  • その会社の文化や常識にとらわれることなく、外からの視点を持って監査を行うことができる。
  • 士業の場合、公認会計士であれば監査や会計、税理士であれば税務、弁護士であれば法務といった専門分野についての強みを持っている。
  • 非常勤社外という特性から、監査役報酬以外に自己の本業から収入を得ていることが多いため、会社の経営陣に対しても厳しい姿勢で臨むことができる。

 

 

非常勤社外監査役のデメリット

繰り返しになりますが非常勤社外監査役の多くは、常勤社内監査役とは異なり、その会社において従業員や取締役などとして勤務してきた経験がありません。

そのため常勤社内監査役と比べて次のようなデメリットがあります。

  • その会社における実務や社内事情に疎い
  • 問題点を発見できても深掘りできない
  • 業務に充てることができる時間に限りがある

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、社外監査役をお探しのベンチャー企業などの法人様がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、社外監査役として貴社の成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

常勤社内監査役のメリットとデメリット | 社外監査役-7

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が社外監査役について解説します。

今回は、常勤社内監査役のメリットとデメリットについて説明したいと思います。

 

 

 

常勤社内監査役のメリット

常勤社内監査役の多くは、その会社において従業員や取締役などとして長い期間勤務してきた経歴を経ているため、非常勤社外監査役に比べて次のようなメリットがあります。

  • 会社の内部事情に詳しいため業務監査によって会社の問題点を発見しやすい
  • 社内の人脈が豊富であるため内部情報の収集に長けている

 

 

常勤社内監査役のデメリット

常勤社内監査役はその会社における勤務期間が長いため、非常勤社外監査役に比べて次のようなデメリットがあります。

  • 例えば社内の常識が社外の非常識になっていることを認識できないといった外からの視点で監査がしづらい
  • 監査役に就任した以降であってもこれまでの社内人間関係に影響されやすく勤務時代の上司や同僚・部下に対して厳しい意見を言いづらい

また、常勤社内監査役においては常勤という性質上、監査役報酬以外の収入がなく、その生活基盤たる収入を監査役報酬に依存しなければならないことが多くなります。
そのため、会社の経営陣に対して厳しく対応することを躊躇したり、厳格な監査を行うことに及び腰になったりする可能性が非常勤社外監査役に比べて高いと言えます。

 

 

おわりに

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常勤監査役、非常勤監査役とは | 社外監査役-6

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が社外監査役について解説します。

今回は、常勤監査役と非常勤監査役の違いについて説明したいと思います。

 

 

監査役の分類

監査役は下記表のように4つに分類することができます。

常勤 非常勤
社内 常勤社内監査役 非常勤社内監査役
社外 常勤社外監査役 非常勤社外監査役

 

常勤監査役は社内監査役である場合が多く、非常勤監査役は社外監査役である場合が多いようです。

社内監査役と社外監査役についてはこちら
社内監査役、社外監査役とは | 社外監査役-5

 

 

常勤監査役と非常勤監査役の違い

常勤監査役とは、他に常勤する必要がある職務についておらず、その会社の営業時間中はその会社の監査役としての職務についている監査役のことをいいます。
法律上禁止はされていませんが、複数の会社の常勤監査役を兼任することはできないとされています。

対して、非常勤監査役とは、常勤監査役以外の監査役のことをいいます。
非常勤監査役は取締役会や監査役会に出席するために月に1,2回は会社に出社することが多いようです。

なお、常勤監査役と非常勤監査役の権限と責任の範囲に違いはありません。

また、会社法では社外監査役については第2条で用語の定義がされていますが、非常勤監査役についての定めはありません。

 

 

おわりに

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社内監査役、社外監査役とは | 社外監査役-5

社内監査役と社外監査役の違い | 社外監査役-5

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が社外監査役について解説します。

今回は、社内監査役と社外監査役について説明したいと思います。

 

 

監査役の分類

監査役は下記表のように4つに分類することができます。

常勤 非常勤
社内 常勤社内監査役 非常勤社内監査役
社外 常勤社外監査役 非常勤社外監査役

 

常勤監査役は社内監査役である場合が多く、非常勤監査役は社外監査役である場合が多いです。
 

常勤監査役と非常勤監査役についてはこちら
常勤監査役、非常勤監査役とは | 社外監査役-6

 

 

社内監査役と社外監査役の違い

社内監査役とは、過去の経歴がその会社の役員や従業員などの社内出身の監査役のことをいいます。

対して、社外監査役とは、過去にその会社の役員や従業員などであったことがない社外出身の監査役のことをいいます。

 

会社法では社外監査役を次のように定めています。

会社法2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
16項 社外監査役 株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
イ その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。ロにおいて同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
ホ 当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

 

 

おわりに

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社外監査役の権限と責任 | 社外監査役-4

はじめに

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今回は、社内監査役の権限と責任について説明したいと思います。

 

 

社外監査役の権限

社外監査役は、社内監査役と同様の権限を持っています。
会社法では監査役の権限について次のように定められています。

 

(監査役の権限)
第381条
監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

 

(取締役会への出席義務等)
第383条
監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。

監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役(第366条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができる。

前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。

前2項の規定は、第373条第2項の取締役会については、適用しない。

 

また、第385条(監査役による取締役の行為の差止め)、第386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第388条(費用等の請求)なども監査役の権利になります。

 

 

社外監査役の責任

社外監査役が社内監査役と同様の権限を持つことに合わせて、社外監査役は社内監査役と同様の責任を負います。

会社法においては、第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)や、第847条(株主による責任追及等の訴え)などが定められています。

ただし、社外監査役・社内監査役に限らず、一部の監査役について責任限定契約(第427条)を締結することによって責任の一部免除を受けることができます。

 

 

おわりに

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