社外監査役の権限と責任 | 社外監査役-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が社外監査役について解説します。

今回は、社内監査役の権限と責任について説明したいと思います。

 

 

社外監査役の権限

社外監査役は、社内監査役と同様の権限を持っています。
会社法では監査役の権限について次のように定められています。

 

(監査役の権限)
第381条
監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

 

(取締役会への出席義務等)
第383条
監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。

監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役(第366条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができる。

前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。

前2項の規定は、第373条第2項の取締役会については、適用しない。

 

また、第385条(監査役による取締役の行為の差止め)、第386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第388条(費用等の請求)なども監査役の権利になります。

 

 

社外監査役の責任

社外監査役が社内監査役と同様の権限を持つことに合わせて、社外監査役は社内監査役と同様の責任を負います。

会社法においては、第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)や、第847条(株主による責任追及等の訴え)などが定められています。

ただし、社外監査役・社内監査役に限らず、一部の監査役について責任限定契約(第427条)を締結することによって責任の一部免除を受けることができます。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。