個人が公益法人等に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例の要件

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、個人が公益社団法人・公益財団法人に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例の要件について説明したいと思います。

 

 

 

3つの要件

個人が公益社団法人・公益財団法人に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例を受けるためには、次の3つの全ての要件を満たす必要があります。

 

要件1
寄附が、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。

要件2
寄附財産が、その寄附をした日から2年内に、寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の公益目的事業の用に直接供されるか、供される見込みであること。

要件3
寄附をすることによって、寄附した人の所得税の負担を不当に減少させたり、寄附した人の親族その他これらの人と特別の関係がある人の相続税や贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。

 

 

要件1について

寄附が、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
下記の4つを全て満たしている場合は、この要件1に該当します。

  1. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の寄附に係る公益目的事業が、その事業を行う地域または分野において社会的存在として認識される程度の規模を有していること。
  2. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の事業の遂行によって与えられる公益の分配が、その公益を必要とする全ての者に与えられるなど特定の者に限られることなく適正に行われていること。
  3. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の公益目的事業の運営が、営利企業的に行われている事実がないこと。
  4. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の事業の運営について、法令違反や公益に反する事実がないこと。

 

 

要件3について

寄附をすることによって、寄附した人の所得税の負担を不当に減少させたり、寄附した人の親族その他これらの人と特別の関係がある人の相続税や贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。
下記の5つを全て満たしている場合は、この要件3に該当します。

  1. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款または規則において、理事、監事および評議員(以下、役員等)のうち親族関係者等の合計人数が、それぞれの役員等の人数に占める割合が、いずれも1/3以下とする旨の定めがあること。
  2. 寄附した人、寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の役員等もしくは社員またはこれらの人と親族関係若しくは特殊の関係がある人に対して、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
  3. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人の寄附行為、定款または規則において、その公益法人等が解散した場合の残余財産が国もしくは地方公共団体または他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
  4. 寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人に公益に反する事実がないこと。
  5. 寄附によって公益社団法人・公益財団法人が株式を取得した場合、その取得によって、その公益社団法人・公益財団法人の保有する株式の持分割合が、1/2超とならないこと。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。