個人が公益法人等に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例の承認手続き

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、個人が公益社団法人・公益財団法人に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例の承認を受けるための手続きの流れについて説明したいと思います。

 

 

 

承認を受けるための手続きの流れ

公益社団法人・公益財団法人に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例を受けるために、国税庁長官の承認を受けようとする個人は、次のような流れで手続きを行います。

 

承認申請書を提出する人

原則として、寄附をした人が、「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」および必要な添付書類(以下、承認申請書)を提出します。

遺贈の場合は、遺贈をした人の相続人および包括受遺者が承認申請書を提出します。

 

承認申請書の提出先

承認申請書の提出先は、寄附した人の所得税の納税地を所轄する税務署に提出します。

 

承認申請書の提出期限

承認申請書の提出期限は、原則として、寄附をした日から4ヶ月以内になります。

ただし、その期間を経過する日より前に、寄附した日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、確定申告書の提出期限が承認申請書の提出期限になります。

 

 

承認申請書の用紙

承認申請書の用紙は、国税庁ホームページに掲載されているので、それを印刷して使用します。 掲載場所については、「租税特別措置法第40条の規定による承認申請」と検索して下さい。

また、税務署にも備え付けられています。

 

審査および通知

税務署にて、承認要件を満たしているかの審査が行われ、承認または不承認の通知が送られてきます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。