妊娠・出産費用と医療費控除

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、医療費控除の対象になる妊娠・出産費用について説明したいと思います。

 

 

医療費控除

医療費控除とは、自分や家族の医療費を1年間で10万円以上支払った場合に、確定申告をすることで一定の金額の所得控除を受けることができる制度のことをいいます。

例えば、所得が500万円の人が1月1日から12月31日までの1年間で30万円の医療費を支払った場合、約6万円も税金が安くなります。

( 医療費30万円 - 10万円 ) × ( 所得税率20% + 住民税率10% ) = 6万円

 

 

 

出産した年は医療費控除を受けやすい

健康な方の場合、医療費控除の対象となる1年間で10万円以上の医療費の支払うことはなかなかいないかもしれません。

しかし、出産があった年においては医療費控除を受けることができる可能性が高くなります。

 

例えば、
東京都の出産費用の平均は55万円くらいです。
そして、健康保険組合や共済組合などから出産一時金が支給されます(協会けんぽに加入している被保険者及びその被扶養者の場合は出産時に42万円が支給されます)。

出産費用55万円 - 出産一時金42万円 = 差引医療費13万円

支払った医療費が13万円になるので医療費控除を受けることができますね。

 

出産があったご家庭においては、医療費控除を受けることができるか検討してみてください。

 

 

医療費控除の対象になる妊娠・出産費用

入院費用や分娩、帝王切開などの費用だけでなく、次のようなものも医療費控除の対象になります。

  • 妊娠と診断されてからの定期検診や検査費用(医師の指示によるもの)
  • 公共交通機関による通院費用(通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください)
  • 入院中に病院から支給される食事代(入院代に含まれるもの)
  • 緊急時のタクシーによる通院費用
  • 医師の指導による差額ベッド代

 

一方、次のようなものは医療費控除の対象にならないので注意して下さい。

  • 実家で出産するために実家に帰省する交通費
  • 入院に際して使う寝巻きや洗面具など身の回り品の購入代金
  • 入院中に他から出前を取ったり外食した場合の食事代
  • 緊急時ではないタクシーによる通院費用
  • 自家用車による通院にかかるガソリン代や駐車料金

 

 

医療費を補てんするもの

健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金、出産費や配偶者出産費などが支給された場合は、その金額を医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引きます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。