医療費控除のやり方-2-医療費の明細書の書き方・記載例 | 確定申告

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区を中心とした東京都23区の個人のお客様の所得税の確定申告を支援している公認会計士・税理士が確定申告について解説します。

 

今回は、医療費控除を行うために確定申告書とともに提出する必要がある「医療費の明細書」の書き方・記載例について説明したいと思います。

医療費控除の概要についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-1-概要 | 確定申告
医療費控除を行うための確定申告書の書き方・記載例についてはこちらを参照下さい。
医療費控除のやり方-3-確定申告書の書き方・記載例 | 確定申告

 

 

医療費の明細書とは

医療費の明細書とは、確定申告で医療費控除を行うために必要になる、支払った医療費の内訳を、医療を受けた人、医療費を支払った病院や薬局ごとに記載する書類です。

国税庁のホームページからダウンロードできます。
国税庁「医療費の明細書」

 

 

医療費の明細書を作成する前に

医療費控除は、自分自身の医療費だけでなく、自分と生計を一にする親族(同じ家計で生活している配偶者、家族、親族)の医療費も対象になります。

また、医療費の明細書には、医療費を支払ったことを証明する領収書やレシートを1枚ずつ細かく記入する必要はありません。医療を受けた人、医療費を支払った病院や薬局ごとに集計して記入すればOKです。

 

そのため、医療費の明細書をスムーズに作成できるように、あらかじめ次の準備を行ってください。

  1.  自分、配偶者、子供など医療を受けた人別、病院別、薬局別に領収書・レシートを仕分けします。
  2. バラバラにならないよう仕分けした領収書・レシートをクリップ・ホチキスなどでまとめる。
  3. まとめた領収書・レシートの1枚目に、その領収書・レシートの束の医療費の合計金額を集計して記入する。

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した医療費の領収書・レシートの仕分け

 

この医療を受けた人別、病院別、薬局別の医療費の合計金額を「医療費の明細書」に転記することになります。

 

 

医療費の明細書の書き方・記載例

 

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2015/02/iryouhi-meisai.pdf

 

医療費の明細書の上部分には、

上記の医療費の領収書・レシートの仕分け作業を行って、医療を受けた人別、病院別、薬局別に集計できた医療費を「医療費の明細書」に記入していきます。

  • 病院・薬局の所在地については、港区南青山、渋谷区渋谷など町名までの記入で構いません。
  • 治療内容・医薬品名については、主なもの(金額が一番大きいもの)を記入してください。
  • 生命保険や社会保険で填補される金額があれば記入してください。
  • 記入する欄が足りなくなったら2枚目、3枚目と追加していってください。

 

 

医療費の明細書の下部分では、医療費控除の金額を計算します

 

A 「支払った医療費」

医療費の明細書の上部分のA「支払った医療費」の合計額を記入します。

 

B 「保険金などで填補される金額」

医療費の明細書の上部分のB「左のうち生命保険や社会保険などで填補される金額」の合計額を記入します。

 

C 「差引金額(A-B)」

「A支払った医療費」から「B保険金などで填補される金額」を差し引いた金額を記入します。
「B保険金などで填補される金額」がゼロ円なら、「A支払った医療費」と同額を記入します。

 

D 「所得金額の合計額」

確定申告書の「所得金額の合計」の金額を記入します。
サラリーマンなど会社勤めの方でお給料以外に所得がない方の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を記入します。

 

E 「D×0.05」

D 「所得金額の合計額」に0.05を乗じた金額を記入します。

 

F 「Eと10万円のいずれか少ない方の金額」

Eと10万円のいずれか少ない方の金額を記入します。
サラリーマンなど会社勤めの方でお給料以外に所得がない方の場合は、税引前の額面年収が約300万円未満であれば、Eの金額が10万円より少なくなります。Eの金額が10万円より少なくなるということは、医療費合計が10万円以下の場合でも、医療費控除を受けることができます。

 

G 「医療費控除額C-F」

C「差引金額(A-B)」からF「Eと10万円のいずれか少ない方の金額」を差し引いた金額が医療費控除の額になります。
この金額を確定申告書の「所得から差し引かれる金額の医療費控除」に記入します。

 

 

医療費の明細書を作成した後

医療費の明細書を作成した後は、医療費の明細書を封筒の表紙に貼り付けて、封筒の中に領収書・レシートを入れます。そして確定申告の際に確定申告書と合わせて税務署に提出します。
この封筒の中には、確定申告書や源泉徴収票は入れないで下さいね。

 

 

おわりに

「医療費の明細書」ができたら、いよいよ確定申告書を作成します。
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医療費控除のやり方-3-確定申告書の書き方・記載例 | 確定申告

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。