LLP組合員の加入と脱退、LLPの組織変更と解散 | 有限責任事業組合LLP-7

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の有限責任事業組合(LLP)を支援する公認会計士・税理士が、LLPの税金や会計について解説します。

今回は、LLP(有限責任事業組合)における組合員の加入と脱退、そして組織変更と解散について説明したいと思います。

 

 

組合員の加入と脱退、地位の譲渡

LLPに新しい組合員が加入する場合は、LLPでは組合員の能力や個性が重視されることから、既存の組合員の全員による一致で決定します。

LLP組合員が任意に脱退する場合は、原則としてやむを得ない事由がある場合にのみ可能となります。

また、LLPでは組合員の地位を第三者に譲渡することは想定されていません。
しかし、他の組合員の全員による一致を得ることができれば、その地位を第三者に譲渡して、新しい組合員として加入させることはできます。

 

 

LLPの組織変更

LLPは民法上の組合の特例制度でありLLP自体は法人格を持っていません。
そのため、株式会社など法人格のある会社形態へ組織変更することはできません。

LLPで事業を始めたが途中で株式会社などに組織変更したい場合は、いったんLLPを解散して、新たに法人を設立することになります。

 

 

LLPの解散

LLPは、LLP法(有限責任事業組合契約に関する法律)において定められている解散事由や、そのLLPにおけるLLP契約書に記載された解散事由が生じたことによって解散します。

LLPを解散する場合は、株式会社など他の組織を解散する場合と同様に、清算人を置いて債権者との調整を行ったり、出資者(組合員)に対して残余財産を分配することとなります。

LLPを解散するにあたっては、まずは法務局において解散の登記と清算人の登記を行います。そして、清算の手続が完了した後に、清算が結了した旨を登記することで、解散の手続きは完了となります。

 

 

おわりに

東京で有限責任事業組合(LLP)の設立をお考えの方で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。有限責任事業組合(LLP)に関する会計や税務に強い公認会計士・税理士がお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。