美術品の減価償却について

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。

今回は、絵画や彫刻、工芸品などといった美術品の減価償却について説明したいと思います。

 

 

美術品の取り扱い

税務における美術品の取り扱いは、原則として取得価額に応じて次ようになります。

なお、ここで言う美術品とは絵画、彫刻、工芸品などが該当します。
(歴史的価値があり代替性のない、古美術品、古文書、出土品、遺物などは該当しません。)

 

美術品1点当たりの取得価額 取り扱い
100万円未満 減価償却資産として減価償却を行う
100万円以上 非減価償却資産として減価償却は行わない

 

美術品1点当たりの取得価額が100万円未満の美術品であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、減価償却資産ではなく非減価償却資産に該当します。

美術品1点当たりの取得価額が100万円以上の美術品であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、非減価償却資産ではなく減価償却資産に該当します。

 

 

美術品の取得価額

美術品の取得価額は、その美術品の購入代価とその美術品を事業の用に供するために直接要した費用の合計額となります。

購入の代価には、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税等その資産の購入のために要した費用が含まれます。

事業の用に供するために直接要した費用には、据付費などが該当します。

これらを合計したものが取得価額になります。

 

 

減価償却資産に該当する美術品の法定耐用年数

減価償却資産に該当する美術品の法定耐用年数は、それぞれの美術品の構造や材質などによって、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第一によって判定します。

例えば、その美術品が「器具及び備品」の室内装飾品に該当する場合は、材質によって次の法定耐用年数になります。

室内装飾品で、金属製の彫刻など主として金属製のもの・・・15年

室内装飾品で、絵画・陶磁器・彫刻などのうち主として金属製以外のもの・・・8年

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。