LLPにおける権限分配と損益分配 | 有限責任事業組合LLP-6

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の有限責任事業組合(LLP)を支援する公認会計士・税理士が、LLPの税金や会計について解説します。

今回は、LLP(有限責任事業組合)における権限分配と損益分配について説明したいと思います。

 

 

LLPにおける権限の分配

LLPにおいては、組織の前提となる共同事業要件として次の2つが強制されています。

  • 重要な意思決定について組合員の全員による一致
  • 組合員の税員による業務執行への全員参加

上記の2要件を満たす範囲において、各組合員による業務分担や権限分配について柔軟に決めることができます。

この業務分担や権限分配については、組合員の全員による合意のもと、LLP契約書(有限責任事業組合契約書)に記載することも可能ですし、LLP契約の詳細事項について組合員間における規約などに定めることも可能です。

 

 

LLPにおける損益の分配

民法上の組合(任意組合)では出資比率とは異なる損益の分配をすることができます。

民法上の組合の特例制度であるLLPにおいても、民法組合と同様に出資比率とは異なる柔軟な損益の分配をすることができます。

 

出資比率とは異なる柔軟な損益分配を定める場合は、

  • 組合員の全員による同意により、
  • 書面によって分配の割合を定めて、
  • 分配の割合を定めた書面において、このような分配の割合を定めた理由について記載する

こととしており、その分配割合を定めた書面を適切に保存する必要があります。

 

なお、損益分配の取り決めをしない場合は、出資比率に応じて損益を分配することになります。

 

 

おわりに

東京で有限責任事業組合(LLP)の設立をお考えの方で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。有限責任事業組合(LLP)に関する会計や税務に強い公認会計士・税理士がお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。