なぜ法人の交際費は認められないのか

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、法人の交際費はなぜ損金(税金計算上の経費・費用)として認められないのかについてお話します。

 

 

法人の交際費は損金として認められません

フリーランス、個人事業主の方の交際費は、上限がありません。事業を行う上で直接必要と認められる飲食費や接待費などは全て損金として認められます。

対して、会社(法人)の交際費は上限が決まっています。事業を行う上で必要な交際費であったとしても、一部しか損金として認められません。資本金が1億円を超えている会社は、1円の交際費も認められません。資本金が1億円以下の会社でも交際費のうち一部しか認められません、なぜ、法人の交際費は認められないのでしょうか。

 

 

法人の交際費が認められない理由

法人の交際費が損金として認められない理由は、冗費(ムダな費用)を節約させるためです。

交際費は、会社が事業を行うに当たって必要不可欠な支出です。交際費は、得意先との親交を深めて取引を円滑にして取引の継続、拡大をはかる、新規獲得を目指すなどを目的として行われます。しかし、交際費がなんでも損金として認められると、交際費をたくさん使えば、それだけ損金が増えて納めるべき税金が少なくなってしまいます。それでは不公平でしょ、と国は考えています。

 

 

法人の交際費が認められなくなった経緯

日本が好景気にわいていた時代、会社のお金を使って行われる、過剰な接待や飲食代に世間から厳しい目が向けられました。そういった批判に対処するとともに、会社のムダを減らして資本の充実を促し、財務体質を強化することを目的として、交際費を損金として認めない制度がスタートしたのです。なお、中小企業対策として資本金1億円以下の会社については、一定額まで交際費を損金として認めており、それは現在まで続いています。

 

 

法人の交際費が一部認められるようになった

時代が変わって、景気の低迷が長引いている現在、景気対策として、法人の交際費の規制を少し緩めて、その一部を損金として認めようという動きが出てきます。

それが、以下のような施策です。

  • 5,000円以下の飲食費を交際費から除く
  • 飲食費の50%を損金として認める
  • 中小企業の交際費の限度額の拡大

これらを利用することにより節税になります。詳しくは下記リンク先でご説明しますね。

5,000円以下の飲食費を交際費から外して節税(法人)
800万円までの交際費が全額損金になります(法人)
「交際費のうち飲食費の50%が損金になります(法人)」

 

 

おわりに

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。