不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書とは | 法定調書-8

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、法定調書のひとつである「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」についてご説明したいと思います。

 

 

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、次のような不動産等の売買のあっせん手数料や貸付けのあっせん手数料の支払いを行う場合に作成して税務署に提出します。

  • 不動産(不動産の上に存する権利も含む)の売買または貸付けのあっせん手数料
  • 船舶(総トン数20トン以上の船舶のみ)の売買または貸付けのあっせん手数料
  • 航空機の売買または貸付けのあっせん手数料

 

「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」を提出する義務がある方は、上記の売買または貸付けのあっせん手数料支払を行った

  • すべての法人
  • 個人で不動産業を営む者(ただし、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は提出義務がありません)

になります。

 

不動産等の譲受けの対価の支払調書の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払合計が15万円を超えるものになります。この15万円には、消費税を含めて判断しますが、消費税が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断することができます。

 

 

この支払調書の提出を省略できる場合

「不動産の使用料等の支払調書」の「あっせんをした者」の欄に、不動産賃借にかかるあっせん手数料を記載した場合は、そのあっせん手数料については「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出を省略することができます。

また、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「あっせんをした者」の欄に、不動産の譲受けにかかるあっせん手数料を記載した場合は、そのあっせん手数料については「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出を省略することができます。

 

 

その他の支払調書

その他の法定調書については下記もご参照下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。