報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書とは | 法定調書-5

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、法定調書のひとつである「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」についてご説明したいと思います。

 

 

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬や税理士報酬などの報酬や料金、契約金、賞金の支払をする方です。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署に提出する範囲は、報酬や料金などの種類と支払った金額によって次のようになっています。

  • 弁護士や税理士等に対する報酬については、
    同一の人に対してその年中に支払った金額の合計が5万円を超えるもの
  • 講演料、作家や画家に対する原稿料や画料、デザイン料などについては、
    同一の人に対してその年中に支払った金額の合計が5万円を超えるもの
  • プロ野球の選手などに支払う報酬や契約金については、
    同一の人に対してその年中に支払った金額の合計が5万円を超えるもの
  • 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬については、
    同一の人に対してその年中の支払った金額の合計が50万円を超えるもの
  • バー、キャバレー等のホステス等の報酬や料金については、
    同一の人に対してその年中の支払った金額の合計が50万円を超えるもの
  • 広告宣伝のための賞金については、
    同一の人に対してその年中の支払った金額の合計が50万円を超えるもの
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、
    同一の人に対してその年中の支払った金額の合計が50万円を超えるもの
  • 馬主に支払う競馬の賞金については、
    その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額

 

なお、支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬や料金などについても、上記の支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があるのでご注意下さい。

また、上記の5万円や50万円などといった提出範囲の金額については、消費税を含めて判断しますが、消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断することができます。

 

 

法人に対して支払った報酬等

法人に対して支払う報酬や料金などについては、一部を除いて源泉徴収の対象にはなりませんが、源泉徴収の対象範囲と支払調書の提出範囲は異なります。

法人に対して支払った報酬や料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。

 

例えば、

個人の税理士事務所に支払う報酬は、金額にかかわらず源泉徴収の対象になりますし、同一の税理士に対してその年中に支払った金額の合計が5万円を超える場合は、支払調書も提出します。

一方、税理士法人に支払う報酬は、源泉徴収の対象になりませんが、同一の税理士法人に対してその年中に支払った金額の合計が5万円を超える場合は、支払調書を提出しなければなりません。

 

 

その他の支払調書

その他の法定調書については下記もご参照下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。