ふるさと納税のよくある質問 | ふるさと納税-5

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、ふるさと納税のよくある質問を紹介したいと思います。

 

 

ふるさと納税の申し込み方法

各自治体によって異なりますので、各自治体に問い合わせるか、各自治体のホームページなどを参照ください。

ホームページ上で申込書の入手ができる場合や、ホームページから直接申込が行える自治体もあります。

 

 

ふるさと納税の期限、いつできるのか

ふるさと納税に期限はありませんので、いつでもできます。

ただし、ふるさと納税によって控除される税金の金額は、1月1日から12月31日までの暦年1年単位で集計されて計算されます。

ふるさと納税には、1年当たりに控除される税金に上限がありますので、減税のメリットを最大限に受けるためには、1~12月に行ったふるさと納税の合計額を考慮してくださいね。

 

 

ふるさと納税の上限額が知りたい

ふるさと納税は、地方公共団体への寄付金であり、いくらでも行うことができます。

ただし、ふるさと納税を行うことによって、受けることができる税金の控除には上限があります。
この上限額を超えてふるさと納税を行うと、上限額を超えた分については税金の控除がないので、全額自腹を切ることになってしまうので注意してください。

ふるさと納税の税額控除の上限は、ふるさと納税を行った方の収入や家族構成、他の控除の状況などによって異なり、納めることになる住民税の約2割が上限になります。
具体的な上限額の計算は、お住まいの市区町村の住民税を担当する部署にお問い合わせください。

 

収入と家族構成別の上限のめやすはこちら
ふるさと納税の限度額(損をしない上限額) | ふるさと納税-2

 

 

確定申告しなければならないのか

ふるさと納税を行って税金の控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。

ただし、会社員の方などでふるさと納税を行った地方自治体の数が5つ以内の場合は、確定申告が不要な「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。

 

ふるさと納税ワンストップ特例制度についてはこちら
ワンストップ特例で確定申告が不要になります | ふるさと納税-3

 

 

控除された税金はいつ戻ってくるのか

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される方は、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から減額される形で控除されます。

ふるさと納税ワンストップ特例が適用されない方は、確定申告を行って、ふるさと納税を行った年の所得税から控除(または還付)され、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から減額される形で控除されます。

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される方は、住民税からのみ控除され、
ふるさと納税ワンストップ特例が適用されない方は、所得税と住民税から控除されますが、
どの税金から控除されるかの違いだけでトータルでの減税額は変わりません。

 

 

ふるさと納税のお礼の特産品に税金はかかるのか

地方自治体によっては、ふるさと納税をしてくれた方へのお礼として、特産品がもらえる場合があります。

これは税法上、一時所得になってしまうので、税金の対象になってしまいます。
懸賞や賞金、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金などの他の一時所得と合わせて、1~12月の1年間で50万円を超えた場合は、税金がかかります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。