はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。
今回は、ふるさと納税で確定申告が不要になるワンストップ特例制度についてご説明したいと思います。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
従来、ふるさと納税を行って税金の控除を受けるためには、会社勤めの方など確定申告する必要がない人であっても、確定申告をしなければなりませんでした。
しかし、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税について、確定申告の不要な会社勤めの方などがふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる 「 ふるさと納税ワンストップ特例制度 」 が新たに創設されました。
ふるさと納税ワンストップ特例を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税が減額されるという形で控除が行われます。
ワンストップ特例を受けるためには
ふるさと納税ワンストップ特例を受けるためには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税であること
- ふるさと納税を行う際に、ふるさと納税を行う自治体に特例の適用に関する申請書を提出する
- 会社勤めの方など確定申告を行う必要がない方
- ふるさと納税を行った自治体(都道府県、市区町村)の数が5つ以内であること
下記のうち1つでも当てはまる場合は、ふるさと納税ワンストップ特例を受けることはできません。
- 平成27年3月31日以前に行ったふるさと納税がある場合(平成27年であっても平成27年1月1日~平成27年3月31日に行ったふるさと納税については、確定申告を行う必要があります)
- ふるさと納税を行った自治体(都道府県、市区町村)の数が5つを超える場合(例えば、6つの地方自治体にふるさと納税を行った場合、1~5つ目までは特例の適用を受けることができて、6つ目だけが対象外になるのではなく、6つすべてが対象外になります)
- ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。