土地建物の譲渡所得から差し引ける特別控除 | 譲渡所得-11

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、土地や建物を売ったときの譲渡所得を計算する際に差し引くことができる特別控除についてご説明したいと思います。

 

 

譲渡所得の計算

土地や建物などの譲渡所得は次のように計算します。

譲渡所得 = 譲渡価格 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除

土地や建物などの譲渡所得の計算において、特例として特別控除が受けられる場合があります。
特別控除ができる場合はその分だけ譲渡所得が小さくなります。
譲渡所得が小さくなればなるほど税金が安くなります。

 

 

譲渡所得の特別控除

土地建物の譲渡所得の特別控除には次のようなものがあります。

  1. 公共事業などのために土地建物を売った場合に受けられる5,000万円の特別控除の特例
  2. マイホーム(居住用財産)を売った場合に受けられる3,000万円の特別控除の特例
  3. 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合に受けられる2,000万円の特別控除の特例
  4. 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合に受けられる1,500万円の特別控除の特例
  5. 平成21年と平成22年に取得した国内の土地を譲渡した場合に受けられる1,000万円の特別控除の特例
  6. 農地保有の合理化などのために土地を売った場合に受けられる800万円の特別控除の特例

マイホームを売却した場合に使える,3000万円の特別控除の特例はよく利用されています。

 

 

譲渡所得の特別控除の限度額

それぞれの特別控除は、特例ごとの譲渡益の金額が限度額となります。
特別控除は、その年の譲渡益全体で、合計5,000万円が限度額となります。
限度額の5,000万円までの特別控除は、上記の1~6の順番に行います。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。