連結納税の承認申請と青色申告の承認申請 | 連結納税-12

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

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今回は、連結納税の承認申請と青色申告の承認申請の適用関係について説明したいと思います。

 

 

承認申請の適用関係

新設した連結親法人となる法人P社は、設立事業年度等の承認申請特例を適用して、設立事業年度から連結納税を開始するために、連結納税の承認申請書をその提出期限内に提出しました。

このP社は、連結納税の申請が却下された場合、設立事業年度から青色申告を行うことができるようにするため、青色申告の承認申請書を提出期限内に提出しました。

このような状況において、

  • P社の連結納税の申請が承認された場合、P社が提出した青色申告の承認申請書は無効なものと取り扱われます。
  • P社の連結納税の申請が却下された場合で、その青色申告の申請について設立事業年度終了の日までに承認または却下されなかったときは、その日において青色申告の承認があったものと取り扱われます。

 

 

青色申告

内国法人が青色申告を行うためには、青色申告の承認申請書を提出期限内に提出して、青色申告の承認を受ける必要がありますが、連結申告法人は青色申告の申請をすることができません。

 

上記の事例におけるP社の連結納税の申請が承認された場合、P社の設立事業年度開始の日以後の期間について連結納税の申請の承認の効力が生ずることとなり、P社は青色申告の申請をすることができない連結申告法人になります。
よってP社が提出した青色申告の承認申請書は無効となります。

 

対して、P社の連結納税の申請が却下された場合、P社は連結申告法人には該当しません。そのため、P社が提出した青色申告の承認申請書は無効にはならず、P社の設立事業年度終了の日までにその青色申告の申請について承認または却下されなかったときは、その日に青色申告の承認があったものとみなされます。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。