連結グループから離脱する場合の青色申告の承認手続き | 連結納税-13

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結グループから離脱する場合の青色申告の承認手続きについて説明したいと思います。

 

 

連結納税と青色申告

連結納税制度には青色申告と白色申告の区分がありません。

そのため、

青色申告の承認を受けないで連結納税を適用することとなった連結子法人や
連結納税の適用期間中に連結グループ内の連結法人によって設立された連結子法人が

連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなったことにより、連結納税の承認が取り消されて連結グループから離脱する場合は、その離脱した法人の単体申告を青色申告で行うためには青色申告の承認申請書を提出する必要があります。

そして、この連結グループから離脱した法人の青色申告の承認申請書の申請期限には特例があります。

 

 

青色申告の承認申請書の提出期限

 

対象事業年度 提出期限
法人税法第4条の5第2項第4号、または第5号の規定によって連結納税の承認を取り消された場合(連結親法人事業年度開始の日にその承認を取り消された場合を除く)におけるその取り消された日の前日の属する事業年度 その事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の前日(残余財産の確定の日の属する事業年度は、その事業年度終了の日の翌日から1月を経過する日の前日(その翌日から1月以内に残余財産の最後の分配または引渡しが行われる場合には、その行われる日の前々日))
法人税法第4条の5第2項各号の規定によって連結納税の承認を取り消された場合におけるその取り消された日(取消日)の属する事業年度 その取消日以後3月を経過した日と、その事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうち、いずれか早い日の前日
取消日の属する事業年度が3月に満たない場合におけるその事業年度後の各事業年度(取消日以後3月を経過する日までに開始するものに限る) その取消日以後3月を経過した日と、その各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうち、いずれか早い日の前日

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。