連結納税の承認が取り消される場合 | 連結納税-11

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結納税の承認が取り消される場合について説明したいと思います。

 

 

取り消しが行われる場合

連結法人が下記に該当する場合には、その連結法人に係る連結納税の承認が取り消されます。
連結納税の承認が取り消されたときは、その連結納税の承認はその取り消された日以後の期間について、その効力を失うことになります。

  • 連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録または保存が省令に従って行われていない。
  • 連結事業年度に係る帳簿書類について、税務署長等の指示に従わなかった。
  • 連結事業年度に係る帳簿書類について、取引の全部または一部を、隠蔽・仮装して記載・記録して、その他その記
  • 載・記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある。

 

 

取り消されたものとみなされる場合

下表にある取り消しの対象となる事実が生じた場合、取消対象となる連結法人は、承認を取り消されたとみなされる日において連結納税の承認を取り消されたものとみなされ、その承認はその取り消されたものとみなされた日以後の期間について、その効力を失うことになります。

 

取消しの対象となる事実 取消対象となる連結法人 承認を取り消されたものとみなされる日
連結親法人と内国法人(普通法人、協同組合等に限る)との間に、その内国法人による完全支配関係(連結除外法人、外国法人が介在しない一定の関係に限る。以下同様)が生じた 連結親法人と全ての連結子法人 その完全支配関係が生じた日
連結子法人がなくなって、連結法人が連結親法人だけになった 連結親法人 その連結子法人がなくなった日
連結親法人が解散した 連結親法人と全ての連結子法人 その解散の日の翌日(合併による解散の場合は合併の日)
連結子法人の解散(合併、破産手続開始の決定による解散に限る)または残余財産が確定した その連結子法人 その解散の日の翌日(合併による解散の場合は合併の日)またはその残余財産の確定の日の翌日
連結子法人が連結親法人との間にその連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった その連結子法人 その連結完全支配関係を有しなくなった日
連結親法人が公益法人等に該当することになった 連結親法人と全ての連結子法人 その公益法人等に該当することになった日
連結親法人と内国法人(公益法人等に限る)との間に、その内国法人による完全支配関係がある場合において、その内国法人が普通法人や協同組合等に該当することになった 連結親法人と全ての連結子法人 その内国法人が普通法人か協同組合等に該当することになった日

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。