連結納税の承認申請が却下される事由 | 連結納税-10

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結納税の承認申請が却下される事由について説明したいと思います。

 

 

承認申請が却下される事由

下記に該当する場合は、連結納税の承認申請が却下されることがあります。

  • 連結予定法人のいずれかが、その申請を行っていない。
  • 申請を行っている法人に、連結予定法人以外の法人が含まれてしまっている。
  • 申請を行っている連結予定法人について、下記のいずれかに該当する事実がある。
    1.連結所得の金額、連結欠損金額、法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められる。
    2.連結事業年度において、帳簿書類の備付け、記録、保存が財務省令で定めるところに従って行われることが見込まれない。
    3.連結納税の承認の取消しまたは取りやめの承認を受けた日以後5年以内に連結納税の承認の申請書を提出した。
    4.法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる。

 

なお、国税庁長官は連結納税の承認の申請を承認または却下する場合は、書面によってその旨を通知することとされています。
ただし、連結納税の適用を受ける期間の開始の日の前日までに、その承認または却下の処分がなかった場合は、連結親法人となる法人と連結子法人となる法人の全てについて、その開始の日にその承認があったものとみなされます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。