カテゴリー: タレント・モデル

タレントや芸能人、芸能関係のお仕事にかかる報酬にかかる源泉徴収の概要

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、東京で活動なさっているタレントや芸能人の皆様を支援してきた経験から、芸能関係のお仕事を行っている方々の税金について解説したいと思います。

今回は、タレントや芸能人、芸能関係の報酬にかかる源泉徴収の概要について説明したいと思います。

 

 

芸能関係の報酬は源泉徴収対象

特定の芸能活動やテレビ放送などへの出演、またはそれらの演出や企画などにかかる報酬や料金として個人に支払うものや、芸能プロダクション事業を個人で行っている人に対して支払う芸能人の斡旋料などの支払いは源泉徴収の対象になり、その支払いを行う者は、その支払いを行う際に、その報酬・料金から所得税を徴収(源泉徴収)して、その源泉徴収した日の翌月10日までに、納めることになります。

芸能関係の報酬・料金で源泉徴収の対象になるものは、
タレントや芸能人自身が支払いを受けるものと、
タレントや芸能人の役務提供の事業を行う者のその役務提供に関するものがあります。

 

 

所得税法では次のように定められています。

第204条1項
「居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。」

第204条1項5号
「映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)」

 

また、所得税法施行令では次のように定められています。

第320条4項
「法第二百四条第一項第五号に規定する政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証とする。」

第320条5項
「法第二百四条第一項第五号 に規定する政令で定める芸能人は、映画若しくは演劇の俳優、映画監督若しくは舞台監督(プロジューサーを含む。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師とする。」

 

 

おわりに

専業や副業にかかわらずタレントや芸能人の方で確定申告をしていない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたのご活躍のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

モデルの報酬にかかる源泉徴収の概要

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、東京で活動なさっているモデルの皆様を支援してきた経験から、モデル業を行っている方々の税金について解説したいと思います。

今回は、モデルのお仕事による報酬にかかる源泉徴収について説明したいと思います。

 

 

モデルの報酬は源泉徴収対象

モデルの報酬や料金として個人に支払うものは源泉徴収の対象になり、その支払いを行う者は、その支払いを行う際に、その報酬・料金から所得税を徴収(源泉徴収)して、その源泉徴収した日の翌月10日までに、納めることになります。

モデルさんにとっては、報酬から源泉徴収分を差し引いた残額が手取りになることになります。

 

所得税法では次のように定められています。

第204条1項
「居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。」

第204条1項4号
「職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金」

 

また、所得税法施行令では次のように定められています。

第320条3項
「法第二百四条第一項第四号 に規定する政令で定める者は、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手又はモーターボート競走の選手とし、同号 に規定するモデルには、雑誌、広告その他の印刷物にその容姿を掲載させて報酬を受ける者を含むものとする。」

 

 

おわりに

専業や副業にかかわらずタレントやモデルのお仕事をしているけど確定申告をしていない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたのご活躍のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

タレント・モデルの確定申告と税金 | 必要経費や所得(儲け)の計算方法

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、東京で活動なさっているタレントモデルの皆様を支援してきた経験から、タレント・モデル業を行っている方々の税金確定申告について解説したいと思います。

今回は、専業や副業にかかわらずタレントやモデル ( 読モ、読者モデルの方も含みます ) のお仕事をしている方で、確定申告をする場合の必要経費や所得 ( 儲け ) の計算方法について説明したいと思います。

 

 

タレント・モデルの確定申告

確定申告とは、税金の金額を自ら計算を行い 「 確定 」 して、税務署に 「 申告 」 して税金を納めることをいいます。

専業でタレント・モデルのお仕事をなさっている方や、
会社勤めや学生の方など副業でタレント・モデルのお仕事をなさっている方で、
1月1日から12月31日の1年間に、所得 ( 儲け ) が一定の金額以上あった方は、確定申告をして税金を納めなければなりません。

 

下記ページも合わせて参照ください。
タレント・モデル業をしている方のうち、確定申告をしなければならない方については、
タレント・モデルの確定申告と税金 | 確定申告する必要がある方
タレント・モデル業をしている方が受け取る報酬から天引きされている税金については、
タレント・モデルの確定申告と税金 | 源泉徴収

 

 

タレント・モデル業の所得金額

タレント・モデル業の確定申告において、納める税金の額を計算するときの基準になる金額は、タレント・モデル業で得た所得金額です。

所得金額とは、税金計算上の儲けや利益のことをいいます。儲けを得るためには色々な経費がかかります。
タレント・モデル業の所得金額は、タレント・モデル業で得た報酬から、タレント・モデル業で報酬を得るために費やした必要経費を差し引いて計算します。

タレント・モデル業で得た報酬だけを使って税金を計算するのではないのでご注意ください。

タレント・モデルの確定申告なら東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

タレント・モデル業の必要経費

タレント・モデル業の所得金額は下記のように計算します。

報酬 - 必要経費 = 所得金額

この計算式が示すように、
必要経費が小さければ、所得金額が大きくなって、税金も増えます。
必要経費が大きければ、所得金額が小さくなって、節税になります。

 

よって、タレント・モデル業の必要経費として、たくさん計上することができれば、その分だけ所得金額が小さくなり、節税することができます。

しかし節税になるからといって、タレント・モデル業とは直接的には関係しない私的な支出まで、なんでもかんでも必要経費にしてしまうことは、税務署も認めてくれません。何がタレント・モデル業の必要経費になるのか、ならないのかの区別は大変難しく、同じ経費であっても税務調査における税務署の調査官によって認めてくれたり認めてくれなかったりします。

 

タレント・モデル業の経費は大きく次の2つに分けることができます。

① タレント・モデル業の報酬をもらうために直接的にかかった支出(報酬と支出を明確にひも付けられるもの)
② タレント・モデル業の報酬をもらうために、間接的にかかった支出(報酬と支出の関係があいまいなもの)

 

確定申告における必要経費として認められるものは①の支出になります。

もう少し言うと、
自分自身が①の支出であると思うかどうかではなく、
税務署を含む世間一般、他の平均的な同業者が①の支出であると思うものが、
必要経費として認められるのです。

 

 

タレント・モデル業の必要経費の具体例

タレント・モデルとしての活動内容や報酬水準などによって、必要経費になるものはさまざまあると思いますが、一般的にタレント・モデル業の必要経費として認められそうな具体例を挙げてみます。

 

洋服代・衣装代・小物代

洋服代や衣装代、小物代などについては、面倒ですがレシートとともに、どれを、いつ、どの仕事で使ったかのかなどのメモを残しておくと、税務調査において納得感のある説明ができると思います。
仕事のみでしか着ることができないような特殊な衣装やコスチュームなどは全額経費にできると思います。
普段着としても着ることができるような洋服の場合は、全額を経費にすることは難しいです。洋服代のうち、仕事で使った分だけを経費にすることになります(例えば代金の20%~50%などを経費として按分することになります)。

 

美容室代・エステ代・ネイル代・化粧品代

美容室代やエステ代、ネイル代、化粧品代といった費用については、仕事に直接関係するものについてのみが経費にすることができます。
例えば、仕事に合わせて髪をセットして、仕事が終わったらもとに戻す場合などは全額経費になるでしょう。撮影専用のメイク代なども大丈夫だと思います。
ヘアカットやエステ、ネイル、化粧品など仕事が終わった後もその効果が持続する場合などは、全額を経費にすることは難しいので、例えば代金の半分だけを経費にするなどが考えられます。

 

飲食費

タレント・モデル業の仕事を受注するため、仕事関係者との関係を強化するためなど、仕事目的であることが明確に説明することができる場合は、交際費として経費にすることができます。
仕事との関係が不明瞭な、例えば仕事仲間との単なる食事代、友達とのお茶代などは経費にはなりません。

 

税理士料金

タレント・モデル業について、税理士に支払う毎月の顧問料や確定申告料金などは全額経費にすることができます。
顧問税理士を雇っているタレントやモデルの方は、昔に比べて非常に増えています。自分を宣伝するようで恐縮ですが、税理士は税金や確定申告だけでなく、ビジネスやお金の相談にものってくれる身近な専門家です。さらなる活躍に向けて、あなたの右腕になってくれる税理士を探してみてはいかがでしょうか。

 

その他

その他にも、タレント・モデル業の報酬を得るために直接関係する支出は必要経費にすることができます。

  • 撮影現場やオーディション会場への交通費
  • 宣材写真の撮影代
  • レッスン・教室代

プライベートな支出との区分が曖昧なものについては、按分比率を決めて(実情に合わせて、例えば支出のうち仕事分を30%、プライベート分を70%と決める)、支出を仕事にかかる分とプラーベート分に按分して、仕事にかかる分のみを経費にします。

  • 携帯代
  • 雑誌代
  • 自宅家賃
  • 自宅水道光熱費

 

 

おわりに

専業や副業にかかわらずタレントやモデルのお仕事をしているけど確定申告をしていない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたのご活躍のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

タレント・モデルの確定申告と税金 | 確定申告する必要がある方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、東京で活動なさっているタレントモデルの皆様を支援してきた経験から、タレント・モデル業を行っている方々の税金や確定申告について解説したいと思います。

今回は、専業や副業にかかわらずタレントやモデルのお仕事をしている方で、確定申告をする必要がある方について説明したいと思います。

 

 

タレント・モデルの確定申告

1月1日から12月31日の1年間に、専業、副業問わずタレント・モデル ( 読モ、読者モデル含む ) のお仕事による所得が一定の金額以上あった方は、確定申告をして税金を納めなければなりません。

確定申告をするかしないかの基準なる金額は、タレント・モデル業で得た所得金額です。
タレント・モデル業による収入 ( 報酬 ) 金額ではありません。
タレント・モデル業による収入 ( 報酬 ) 金額から必要経費を差し引いた残りの利益、すなわち儲けが所得金額になります。

 

 

タレント・モデル業以外に収入がない方

タレント・モデル業が専業の方や、アルバイトをしていない学生などタレント・モデル業以外に収入がない方について、

 

タレント・モデル業による所得が33万円以下の場合は、
所得税 ( 税務署に納める国税 ) も住民税 ( 都道府県や市区町村に納める地方税 ) も確定申告する必要はありません。
確定申告する必要はありませんが、確定申告することで、源泉徴収 ( 天引き ) されていた税金が戻ってくる ( 還付される ) 可能性が高いので、確定申告することをオススメします。

 

タレント・モデル業による所得が33万円を超えて38万円以下の場合は、
住民税の確定申告をする必要があります。
所得税の確定申告はする必要はありませんが、所得税の確定申告をすることで、源泉徴収されていた税金が戻ってくる可能性が高く、かつ住民税の確定申告をしなくて済むので、所得税の確定申告をすることをオススメします。

 

タレント・モデル業による所得が38万円を超える場合は、
所得税の確定申告をする必要があります。なお、所得税の確定申告をすれば住民税の確定申告をする必要はありません。
所得が少ない場合は、所得税の確定申告をすることで、源泉徴収されていた税金が戻ってくる可能性があります。
親や配偶者の扶養に入っている方は、所得が38万円を超えてしまうと扶養から外れてしまうので注意してください。

 

 

タレント・モデル業以外に収入がある方

サラリーマンやOL、アルバイト、パートタイマーなど会社からお給料をもらっていて ( 給与所得者といいます ) 、タレント・モデル業以外に収入がある方については、1月1日から12月31日までの1年間でタレント・モデル業による所得が20万円を超えると、税務署に所得税の確定申告をして税金を納める必要があります。

 

 

よくインターネットでは、 「 所得が20万円以下なら確定申告をしなくてもいい 」 といったことが書いてありますが、この情報は半分正しく半分間違っているので注意してください。

給与所得者で、タレント・モデル業による所得が20万円以下の場合、
税務署に所得税の確定申告をしなくてもいい(してもいい)のですが、
市区町村に住民税の確定申告をしなければなりません。

なお、税務署に所得税の確定申告を行えば、市区町村町に住民税の確定申告をする必要はありません。税務署から市区町村に税金の情報が渡されるからです。

給与所得者の方で、タレント・モデル業による所得が1円でもある場合には、忘れずに確定申告をしてくださいね。

 

 

また、タレント・モデル業による所得があると、住民税から勤め先の会社にバレてしまう可能性があります。

確定申告の際に住民税を普通徴収にすれば会社にはバレない、との情報がインターネットに書いてありますが、それだけでは会社にバレてしまう可能性があるので注意してください。タレント・モデル業による所得があることを会社にバレないようにする方法については、別ページで詳しく書きたいと思います。

 

 

給与所得者でタレント・モデル業による所得もある方は、雑所得ではなく事業所得として確定申告した方が節税できるので、できれば事業所得として確定申告したいと考える方が多いです。

インターネットで検索すると、給与所得者であっても 「 個人事業の開業届 」 や 「 所得税の青色申告承認申請書 」 を税務署に提出すれば、事業所得として認められるとの情報がたくさん出てきますが、それは誤りです。
税務署に「 個人事業の開業届 」 や 「 所得税の青色申告承認申請書 」 が受理されたからといって、タレント・モデル業が事業所得として認められるワケではないので注意してください。事業所得として申告しても、後日の税務調査で「事業所得ではなく雑所得ですよ」と指摘されて、多額のペナルティを支払うハメになる可能性があります。
タレント・モデル業に限らず、給与所得者の事業が、雑所得になるか事業所得になるかは、その事業が事業として相応しいかどうかで判断されます。基本的に、フルタイム会社員やパート・アルバイトで働く時間が長い場合、事業が事業所得として認められるのは難しいのが現状です。

 

 

おわりに

専業や副業にかかわらずタレントやモデルのお仕事をしているけど確定申告をしていない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたのご活躍のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

タレント・モデルの確定申告と税金 | 源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、東京で活動なさっているタレントモデルの皆様を支援してきた経験から、タレント・モデル業を行っている方々の税金や確定申告について解説したいと思います。

 

 

タレント・モデルの確定申告と源泉徴収

タレントやモデル ( 読モ、読者モデル含む ) の方々で確定申告をしていない人はとても多いそうです。

税金を徴収しなければいけない税務署は、確定申告をしないタレント・モデルさんからも税金を徴収するために、源泉徴収という制度を設けています。

源泉徴収とは、簡単に言うとタレント・モデルの方々が報酬を受け取る際に、税金が天引きされる制度です。

 

例えば、モデルであるあなたが所属事務所から 税抜き2万円 の報酬を受け取る場合は、
あなたの手取りは 19,588円 で、事務所があなたの代わりに納める税金は 2,042円 になります。

源泉税 = 20,000円 × 10.21% = 2,042円 ( 報酬から天引きされる税金 )
消費税=20,000円×8%=1,600円

報酬の額面金額 = 20,000円 + 1,600円 = 21,600円
所属事務所の報酬支払額 ( モデルであるあなたの報酬手取額 ) = 21,600円 - 2,042円 = 19,558円
所属事務所が税務署に納める源泉税 = 2,042円

 

このように源泉徴収とは、モデルであるあなたの代わりに、報酬を支払う側である所属事務所が、報酬から税金を天引きして税務署に納める仕組みになっています。

しかし、この税金の天引き制度である源泉徴収制度は、あくまで概算によって計算しているに過ぎません。なので、確定申告で正しい税金を計算する必要があるのです。

そして、この確定申告をすることで、天引きされた税金が戻ってくる ( 還付 ) されることがあります。特にモデル・タレントとしての稼ぎが少ない場合においては、高い確率で税金が戻ってきます。

モデル・タレント業で一定額以上の所得がある場合は、確定申告をする義務があります。まだ確定申告をしていないタレント・モデルの皆様は、この機会にぜひ確定申告をしてみてください。もしかしたら、税金が戻ってくるかもしれません。

自分でイチから調べて確定申告をするのはとても面倒なので、税理士に相談してみるといいですよ。

 

 

おわりに

専業や副業にかかわらずタレントやモデルのお仕事をしているけど確定申告をしていない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたのご活躍のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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