モデルの報酬にかかる源泉徴収の概要

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、東京で活動なさっているモデルの皆様を支援してきた経験から、モデル業を行っている方々の税金について解説したいと思います。

今回は、モデルのお仕事による報酬にかかる源泉徴収について説明したいと思います。

 

 

モデルの報酬は源泉徴収対象

モデルの報酬や料金として個人に支払うものは源泉徴収の対象になり、その支払いを行う者は、その支払いを行う際に、その報酬・料金から所得税を徴収(源泉徴収)して、その源泉徴収した日の翌月10日までに、納めることになります。

モデルさんにとっては、報酬から源泉徴収分を差し引いた残額が手取りになることになります。

 

所得税法では次のように定められています。

第204条1項
「居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。」

第204条1項4号
「職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金」

 

また、所得税法施行令では次のように定められています。

第320条3項
「法第二百四条第一項第四号 に規定する政令で定める者は、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手又はモーターボート競走の選手とし、同号 に規定するモデルには、雑誌、広告その他の印刷物にその容姿を掲載させて報酬を受ける者を含むものとする。」

 

 

おわりに

専業や副業にかかわらずタレントやモデルのお仕事をしているけど確定申告をしていない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたのご活躍のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。