カテゴリー: 不動産の税金

不動産管理会社を設立するメリット・デメリット | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-10

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、不動産管理会社を設立するメリット・デメリットについて説明したいと思います。

 

 

不動産管理会社とは

不動産管理会社とは、不動産オーナーが設立する株式会社などの法人で、自分の持っているアパートやマンションなどの賃貸物件を管理する会社をいいます。

不動産管理会社を設立する第一の目的は節税にあります。

不動産からの賃貸収入が増えるほど不動産管理会社を設立することによる節税効果が大きくなりますので、保有物件や賃貸収入の増加に伴って不動産管理会社を設立する不動産オーナーは多いです。

不動産管理会社の設立をお考えの場合は、メリットだけでなくデメリットもあるので、双方を比較して検討してくださいね。

 

 

不動産管理会社のメリット

不動産管理会社を設立することによる主なメリットには次のようなものがあります。

 

所得税から法人税にすることによる節税

個人の儲けに対してかかる所得税の税率は、儲けが大きくなれば大きくなるほど税率が高くなってしまう累進課税という制度になっています。

対して、法人の儲けに対してかかる法人税の税率は、儲けの大きさにかかわらず原則として一定になります。

同じ儲けであっても、
儲けが小さい場合は「所得税の税率<法人税の税率」ですが、
儲けが大きくなると「所得税の税率>法人税の税率」に逆転します。

よって賃貸収入がある程度の大きさになったら、不動産管理会社を設立して、不動産賃貸収入を不動産オーナーから不動産管理会社に移すことで節税になるのです。

 

相続税対策

不動産管理会社を設立することで相続税対策にもなります。

不動産オーナーに入っていた賃貸収入を、
不動産オーナー → 不動産管理会社 → 家族
に移すことで不動産オーナーに集中していた儲けを分散することができます。

不動産オーナーに賃貸収入が蓄積するのを防いで、その分を不動産管理会社や家族に移すことで相続税を減らすことになるとともに、家族が将来負担することになる相続税の納税資金を貯めていくことができます。

 

その他の節税メリット

不動産管理会社を設立することによる節税メリットは、上記以外にもたくさんあります。

  • 給与所得控除を受けることができる
  • 家族に給料を支払うことができる(青色事業専従者給与よりも柔軟)
  • 青色欠損金の繰越控除が9年(個人は3年だけ)
  • 減価償却費を調整できる(個人は強制、法人は任意)
  • 法人による保険加入 など

 

 

不動産管理会社のデメリット

不動産管理会社を設立することによるデメリットは、会社設立に20~30万円ほどの費用がかるのと、会社を維持するのに毎年次のような費用がかかることです。

  • 不動産オーナーという個人と不動産管理会社という法人の2つをしっかりと分けて、それぞれの収入と経費を計算して、個人の所得税の確定申告と法人の法人税の確定申告をしなければなりません。手間が増えますし、そのための顧問税理士に支払う報酬も多くなります。
  • 法人は、たとえ従業員がいなくて社長一人であったとしても社会保険(健康保険+厚生年金)への加入が強制されますので、その分のコストが増えます。
  • 赤字であっても法人住民税の均等割という税金を毎年7万円~支払わなければなりません。

 

 

おわりに

不動産管理会社の設立をお考えの場合は、税理士に相談して上記のメリットとデメリットを比較検討してくださいね。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、アパートやマンションのオーナーになって不動産賃貸経営を行おうとお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

立退料を払った時もらった時 | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-9

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、立退料を払った場合、その逆に立退料をもらった場合の税金について説明したいと思います。

 

 

立退料を支払った場合

アパートやマンションなど建物を賃貸している場合において、物件の建て替えなどで賃借人に立退料を支払って立ち退いてもらうことがあります。

このような賃借人に支払う立退料は、税務上は次のように取り扱います。

 

賃貸している建物やその敷地を売るために支払う立退料は、譲渡費用(土地や建物を売るために支出した費用)になるため、譲渡所得を計算する際に売った金額から差し引くことができます。

上記に当てはまらない立退料で、不動産所得を生じさせる建物の賃借人に立ち退いてもらうために支払う立退料は、不動産所得を計算する際の必要経費になります。

土地・建物などを購入する際に、その土地・建物を使用していた者に支払う立退料は、その土地・建物の取得費または取得価額になります。

敷地のみを賃貸していて、その敷地にある建物の所有者が、その敷地の借地人である場合において、借地人に立ち退いてもらうために支払う立退料は、借地権の買い戻しの対価として土地の取得費になります。

 

 

立退料をもらった場合

住居や事務所を借りている個人が、その住居や事務所から立ち退くために立退料を受け取った場合、その立退料の性格によって各種所得における収入金額になります。

そのため一定の立退料を受け取った際は、確定申告を行って税金を納めなければならない場合があるので注意してください。

 

その立退料が資産の消滅の対価補償という性格の場合、家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額は、譲渡所得の収入金額となります。

その立退料が収入金額または必要経費を補てんする性格の場合、立ち退くことによって、その場所で行っていた事業の休業などによる収入金額や必要経費を補てんする金額は、事業所得等の収入金額となります。

上記以外の立退料は、一時所得の収入金額となります。

 

 

おわりに

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敷金礼金更新料などの経理処理 | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-8

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、敷金や礼金、更新料など家賃以外の収入の経理処理について説明したいと思います。

 

 

 

礼金・更新料

アパートやマンションなど不動産の貸付けに伴って賃借人から受け取る、
礼金、更新料、頭金、権利金、名義書換料などは、不動産所得における総収入金額(売上)に含めなければなりません。

 

収入として計上する時期は、次のようになります。

不動産の貸付けに係る契約に伴ってその貸付けに係る資産の引渡しを要するものは、引渡しのあった日に収入として計上します(契約の効力発生日の収入にすることも認められます)。

資産の引渡しを要しないものについては、貸付けに係る契約の効力発生の日に収入として計上します。

 

 

敷金・保証金

アパートやマンションなど不動産の貸付けに伴って賃借人から受け取る敷金や保証金は、預り金としての性質を持ち将来返す必要があるため、たとえ受け取っても不動産所得における総収入金額(売上)にはなりません。

しかし、将来返さなくていいことが確定したら、その時点で収入として計上しなければならないので注意してください。

 

収入を計上する時期は次のようになります。

敷金や保証金などのうち、不動産の貸付期間に関係なく、当初より返す必要がない金額がある場合における、その返す必要がない金額について、
不動産の貸付けに係る契約に伴ってその貸付けに係る資産の引渡しを要するものは、引渡しのあった日に収入として計上します(契約の効力発生日の収入にすることも認められます)。
資産の引渡しを要しないものについては、貸付けに係る契約の効力発生の日に収入として計上します。

敷金や保証金などのうち、不動産の貸付期間の経過に応じて、返す必要がない金額が発生する場合における、その発生した返す必要がない金額については、
契約に定められている返す必要がなくなった日に収入として計上します。

敷金や保証金などのうち、不動産の貸付期間が終了しなければ返す必要がない金額が確定しない金額がある場合における、貸付期間の終了によって返す必要がない金額が確定した金額については、
不動産の貸付けが終了した日に収入として計上します。

 

 

おわりに

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家賃収入の計上時期 1月家賃を12月に受け取る場合 | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-7

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、不動産所得における家賃収入を計上する時期、例えば1月の家賃を12月に受け取る場合について説明したいと思います。

 

 

原則は契約上の支払日に収入計上

税法上、アパート・マンションなどの賃貸にかかる賃料収入は、賃貸契約書に記載されている支払日に収入として計上するのが原則になります(所得税基本通達36-5)。

例えば、
1月分の家賃を前月の12月31日までに支払うことになっている場合は、
1月分の家賃は12月31日に収入として計上することになります。
契約上の支払日に収入として計上しなければならないため、賃借人の家賃支払いが遅れて実際の入金が1月になってしまった場合であっても、12月に収入を未収入金で計上しなければなりません。

契約書に定められている支払日に収入計上すればよいため、簡単な方法であるといえます。

 

 

貸付期間に応じた収入計上もOK

継続適用や帳簿の整備などの条件を満たせば、アパート・マンションなどの賃貸にかかる賃料収入を、その賃貸料にかかる貸付期間に応じて、その貸付期間に対応する賃貸料を収入として計上することもできます(直所2-78)。

例えば、
1月分の家賃を前月の12月31日までに支払うことになっている場合は、
1月分の家賃を1月に収入として計上することになります。
12月31日時点では1月分の家賃を前受収益として計上して収入には含めません。

税法上は例外処理になりますが、家賃の収益実現時期と収入の計上時期が一致しているため、会計理論的には正しい処理であるといえます。

 

 

おわりに

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赤字不動産所得の損益通算で節税 | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-6

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、赤字の不動産所得を給料など他の所得と損益通算して節税する方法を説明したいと思います。

 

 

不動産所得の赤字

不動産所得の金額は、1月から12月の1年間における不動産賃貸収入などから必要経費を差し引いて計算します。

総収入金額(賃貸収入など) - 必要経費 = 不動産所得

不動産所得の計算、収入と経費についてはこちら
不動産所得の計算 | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-2
収入と経費 | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-3

賃貸収入などよりも必要経費が大きい場合は、不動産所得はマイナス(赤字)になってしまいます。

アパート・マンション経営を始めたばかりの時期においては、物件の減価償却費の負担が大きく、また、物件取得のための借入金の利子の支払いも多いことから、不動産所得が赤字になってしまうことは少なくありません。

しかし、この不動産所得の赤字は節税に利用することができるのです。

 

 

不動産所得の損益通算

計算の結果、不動産所得がマイナス(赤字)になってしまった場合は、そのマイナスを給料などの他の所得のプラス(黒字)から差し引くことができます。

所得税や住民税などは所得に税率をかけて計算されるため、所得が小さくなれば税金も少なくなります。

例えば、
給与所得が500万円で不動産所得が▲100万円であった場合、
500万円 - 100万円 = 400万円
100万円だけ所得が減るので、そこにかかっていた税金分だけ節税になります。

 

 

損益通算できない不動産所得の赤字

不動産所得の損失(赤字)について、(建物ではなく)土地を取得するための借入金の利子がある場合は、損益通算することができる金額に一定の制限がかかってしまうため注意してください。

不動産所得の赤字 ≦ 土地取得のための借入金利子
不動産所得の赤字は全額ないもとのとされて損益通算できません。

不動産所得の赤字 > 土地取得のための借入金利子
不動産所得の赤字のうち、土地取得のための借入金利子分はなかったものとみなされます。
よって次の金額だけ他の所得と損益通算できることになります。
不動産所得の赤字-土地取得のための借入金利子

 

土地と建物を一括して借入金によって購入した場合、その借入金はまずは建物の購入に充てられて、残額が土地に充てられたとみなされます。

例えば、
賃貸用の一軒家を2,000万円(土地代1,000万円、建物代1,000万円)で購入
支払いの内訳は頭金500万円、借入金1,500万円
この場合は、次のように借入金を宛てたと考えることになります。
建物に借入金1,000万円
土地に借入金500万円、頭金500万円

 

また、別荘などのように生活に通常必要でない物件の貸付けに係る不動産所得の赤字についても損益通算することはできません。

 

 

おわりに

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