家賃収入の計上時期 1月家賃を12月に受け取る場合 | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-7

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、不動産所得における家賃収入を計上する時期、例えば1月の家賃を12月に受け取る場合について説明したいと思います。

 

 

原則は契約上の支払日に収入計上

税法上、アパート・マンションなどの賃貸にかかる賃料収入は、賃貸契約書に記載されている支払日に収入として計上するのが原則になります(所得税基本通達36-5)。

例えば、
1月分の家賃を前月の12月31日までに支払うことになっている場合は、
1月分の家賃は12月31日に収入として計上することになります。
契約上の支払日に収入として計上しなければならないため、賃借人の家賃支払いが遅れて実際の入金が1月になってしまった場合であっても、12月に収入を未収入金で計上しなければなりません。

契約書に定められている支払日に収入計上すればよいため、簡単な方法であるといえます。

 

 

貸付期間に応じた収入計上もOK

継続適用や帳簿の整備などの条件を満たせば、アパート・マンションなどの賃貸にかかる賃料収入を、その賃貸料にかかる貸付期間に応じて、その貸付期間に対応する賃貸料を収入として計上することもできます(直所2-78)。

例えば、
1月分の家賃を前月の12月31日までに支払うことになっている場合は、
1月分の家賃を1月に収入として計上することになります。
12月31日時点では1月分の家賃を前受収益として計上して収入には含めません。

税法上は例外処理になりますが、家賃の収益実現時期と収入の計上時期が一致しているため、会計理論的には正しい処理であるといえます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、アパートやマンションのオーナーになって不動産賃貸経営を行おうとお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。