立退料を払った時もらった時 | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-9

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、立退料を払った場合、その逆に立退料をもらった場合の税金について説明したいと思います。

 

 

立退料を支払った場合

アパートやマンションなど建物を賃貸している場合において、物件の建て替えなどで賃借人に立退料を支払って立ち退いてもらうことがあります。

このような賃借人に支払う立退料は、税務上は次のように取り扱います。

 

賃貸している建物やその敷地を売るために支払う立退料は、譲渡費用(土地や建物を売るために支出した費用)になるため、譲渡所得を計算する際に売った金額から差し引くことができます。

上記に当てはまらない立退料で、不動産所得を生じさせる建物の賃借人に立ち退いてもらうために支払う立退料は、不動産所得を計算する際の必要経費になります。

土地・建物などを購入する際に、その土地・建物を使用していた者に支払う立退料は、その土地・建物の取得費または取得価額になります。

敷地のみを賃貸していて、その敷地にある建物の所有者が、その敷地の借地人である場合において、借地人に立ち退いてもらうために支払う立退料は、借地権の買い戻しの対価として土地の取得費になります。

 

 

立退料をもらった場合

住居や事務所を借りている個人が、その住居や事務所から立ち退くために立退料を受け取った場合、その立退料の性格によって各種所得における収入金額になります。

そのため一定の立退料を受け取った際は、確定申告を行って税金を納めなければならない場合があるので注意してください。

 

その立退料が資産の消滅の対価補償という性格の場合、家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額は、譲渡所得の収入金額となります。

その立退料が収入金額または必要経費を補てんする性格の場合、立ち退くことによって、その場所で行っていた事業の休業などによる収入金額や必要経費を補てんする金額は、事業所得等の収入金額となります。

上記以外の立退料は、一時所得の収入金額となります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、アパートやマンションのオーナーになって不動産賃貸経営を行おうとお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。