カテゴリー: 年末調整と法定調書

年末調整をした後に扶養控除や配偶者控除の変更があった場合 | 年末調整-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、年末調整をした後に扶養控除や配偶者控除の変更があった場合についてご説明したいと思います。

 

 

年末調整とは

年末調整は、
役員や従業員、パート、アルバイトに対して毎月支払うお給料などから源泉徴収をした所得税(と復興特別所得税、以下同様)の合計額と、
お給料をもらった人が1年間に納めるべき所得税
との差額を精算する手続きです。

年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人が、年末調整の対象になります。

 

 

年末調整後の扶養控除や配偶者控除の変更

年末調整はその年の最後の給与を支払うときに行います。
そのため扶養控除や配偶者控除は最後の給与を支払う日現在の状況で判断することになります。

しかし、年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、結婚や出産などによって配偶者控除の変更や扶養控除の対象になる扶養親族の人数の変更が生じる場合があります。

 

所得税法では、その年の12月31日時点の状況で扶養控除の対象になる扶養親族などの判定を行います。

そのため、扶養控除の対象になる扶養親族などの人数が変更した場合には、年末調整した税額と、その人が納めるべき税額が違ってしまいます。

 

例えば、その年の12月31日までに結婚して、配偶者控除の対象になる配偶者を有することとなった場合は、年末調整のやり直しをすることができます。

年末調整のやり直しを行う場合は、その年分の源泉徴収票を作成・交付する日までに、変更が生じた本人から、その変更を反映させた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。

会社で年末調整のやり直しをしない場合は、役員や従業員などが自分で確定申告を行うことによって所得税(と復興特別所得税)の還付を受けることができます。

 

また、扶養親族であった子供が結婚したなどの理由で、扶養控除の対象になる扶養親族などの人数が減る場合もあります。

この場合も、扶養控除の対象になる扶養親族の変更があった本人から、その変更を反映させた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらって、年末調整をやり直して不足している税額を追加で徴収します。

なお、徴収不足となっている税額がある場合の年末調整のやり直しは、その変更があった年の翌年1月31日以降であっても行う必要があります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

年末調整の対象になる給与と支給日が翌月になる場合の処理 | 年末調整-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、年末調整の対象になる給与と給与支給日が翌月になる場合(月末締め翌月10日払いなど)の処理についてご説明したいと思います。

 

 

年末調整とは

年末調整は、
役員や従業員、パート、アルバイトに対して毎月支払うお給料などから源泉徴収をした所得税(と復興特別所得税、以下同様)の合計額と、
お給料をもらった人が1年間に納めるべき所得税
との差額を精算する手続きです。

年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人が、年末調整の対象になります。

 

 

年末調整の対象になる給与

年末調整の対象になる給与は、その年の1月1日~12月31日に支払うことが確定した給与です。

支払うことが確定した給与が対象になるので、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
前年に未払になっている給与を今年になって支払った場合であっても、その年の年末調整の対象となる給与には含まれません(前年の年末調整の対象になります)。

 

また、年末調整の対象になる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。

例えば、転職してきた人が、就職前に他の会社から給与を受け取っていた場合には、前の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与も含めて、年末調整をします。
前の会社が支払った給与や源泉徴収の金額などは、前の会社が発行した源泉徴収票で確認しますので、転職してきた人がいる場合は、前の会社の源泉徴収票を提出してもらってください。前の会社の源泉徴収票がないと、その人の年末調整を行うことはできません。

 

 

給与の支払日が翌月の場合

給与の支払が月末締めの翌月10日払いのような場合、その年の12月分の給与の支払は翌年の1月10日になります。

この、翌年1月10日に支払われる給与は、その年の年末調整の対象にはなりません。翌年の年末調整の対象になります。
前年12月分の給与でその年の1月10日に支払われたものは、その年の年末調整の対象になります。

 

年末調整は、その年中に支払の確定した給与が対象になります。
給与の支払を受ける人からみれば、その年中に収入の確定した給与の総額が年末調整されることになります。

この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約や慣習によって支給日が定められている給与についてはその支給日のことをいい、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。

 

月末締め翌月10日払いの給与の場合、支給日が定められていますので、翌年の1月10日に支給する給与は、翌年の1月10日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。来年の年末調整の対象になります。

 

 

おわりに

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年末調整の対象者 | 年末調整-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、年末調整の対象になる人についてご説明したいと思います。

 

 

年末調整の対象者

年末調整は、
役員や従業員、パート、アルバイトなどに対して毎月支払うお給料などから源泉徴収をした所得税(と復興特別所得税、以下同様)の合計額と、
お給料をもらった人が1年間に納めるべき所得税、
との差額を精算する手続きです。

年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人が、年末調整の対象になります。

 

年末調整の対象となる人は、次の2者に分かれます。

  • 年末調整を12月に行う場合
  • 年末調整を年の中途で行う場合

 

 

12月に行う年末調整の対象者

12月に行う年末調整の対象者は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途に入社して年末まで勤務している人になります。個人事業主の青色事業専従者も含まれます。

ただし、次のどちらかに当てはまる人は年末調整の対象から除かれます。

  • 1年間の給与総額が2,000万円を超える人
  • 災害減免法の規定によって、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

 

 

年の途中で行う年末調整の対象者

次のどれかに当てはまる人は、年の途中で行う年末調整の対象者になります。

  1. 海外支店などに転勤になって非居住者となった人
  2. お亡くなりになって退職した人
  3. 著しい心身の障害のために退職した人(退職後に再就職してお給料をもらう見込みのある人は除く)
  4. 12月に支給されるべき給与等を受けとった後に退職した人
  5. パート、アルバイトとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下の人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除く)

 

年の中途で退職した人で、上記の1~5のどれにも当てはまらない人は年末調整の対象となりません。
年の中途で退職した人で、上記の1~5のどれかに当てはまる人は年末調整の対象となります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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年末調整とは | 年末調整-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、年末調整の基礎についてご説明したいと思います。

 

 

年末調整とは

株式会社などの法人や個人事業主といった給与の支払者は、役員・従業員、パートやアルバイトに対して給与を支払う際に所得税(と復興特別所得税、以下同様)の源泉徴収を行っています。

その年の1月から12月の1年間に、給与から源泉徴収した所得税の合計金額が、その人が1年間に納めるべき所得税の金額と一致するとは限りません。

このため、
1年間に源泉徴収をした所得税の合計と
1年間に納めるべき所得税を
一致させる必要があります。この手続のことを年末調整といいます。

源泉徴収した所得税を「年末」に正しい所得税の金額に「調整」する作業が「年末調整」なのです。

 

 

年末調整のやり方

年末調整の手続きは次の順番で行います。

  1. その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額(給与所得控除前の給与の額)から、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使って、給与所得控除後の給与の額を計算します。
  2. 給与所得控除後の給与の額から社会保険料控除など各種所得控除を差し引きます。
    扶養控除や配偶者控除、生命保険料控除などに関する情報は従業員などから提出してもらった
    「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と
    「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」に
    記載されています。
  3. 給与所得控除後の給与の額から、上記の所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨)に、所得税の税率を当てはめて所得税の金額を計算します。
  4. 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、住宅借入金等特別控除の額を所得税の金額から差し引きます(税額控除)。
  5. 税額控除を差し引いた後の所得税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨)が、その人が1年間に納めるべき所得税と復興特別所得税になります。
  6. 源泉徴収をした所得税と復興特別所得税の合計額が、1年間に納めるべき所得税と復興特別所得税額より多い場合は、その差額を還付します。
    逆に、源泉徴収をした所得税と復興特別所得税の合計額が、1年間に納めるべき所得税と復興特別所得税額より少ない場合は、その差額を追加で徴収します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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