年末調整の対象になる給与と支給日が翌月になる場合の処理 | 年末調整-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、年末調整の対象になる給与と給与支給日が翌月になる場合(月末締め翌月10日払いなど)の処理についてご説明したいと思います。

 

 

年末調整とは

年末調整は、
役員や従業員、パート、アルバイトに対して毎月支払うお給料などから源泉徴収をした所得税(と復興特別所得税、以下同様)の合計額と、
お給料をもらった人が1年間に納めるべき所得税
との差額を精算する手続きです。

年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人が、年末調整の対象になります。

 

 

年末調整の対象になる給与

年末調整の対象になる給与は、その年の1月1日~12月31日に支払うことが確定した給与です。

支払うことが確定した給与が対象になるので、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
前年に未払になっている給与を今年になって支払った場合であっても、その年の年末調整の対象となる給与には含まれません(前年の年末調整の対象になります)。

 

また、年末調整の対象になる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。

例えば、転職してきた人が、就職前に他の会社から給与を受け取っていた場合には、前の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与も含めて、年末調整をします。
前の会社が支払った給与や源泉徴収の金額などは、前の会社が発行した源泉徴収票で確認しますので、転職してきた人がいる場合は、前の会社の源泉徴収票を提出してもらってください。前の会社の源泉徴収票がないと、その人の年末調整を行うことはできません。

 

 

給与の支払日が翌月の場合

給与の支払が月末締めの翌月10日払いのような場合、その年の12月分の給与の支払は翌年の1月10日になります。

この、翌年1月10日に支払われる給与は、その年の年末調整の対象にはなりません。翌年の年末調整の対象になります。
前年12月分の給与でその年の1月10日に支払われたものは、その年の年末調整の対象になります。

 

年末調整は、その年中に支払の確定した給与が対象になります。
給与の支払を受ける人からみれば、その年中に収入の確定した給与の総額が年末調整されることになります。

この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約や慣習によって支給日が定められている給与についてはその支給日のことをいい、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。

 

月末締め翌月10日払いの給与の場合、支給日が定められていますので、翌年の1月10日に支給する給与は、翌年の1月10日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。来年の年末調整の対象になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。