カテゴリー: 年末調整と法定調書

外国人労働者の給与と年末調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、外国人労働者の給与と年末調整について説明したいと思います。

 

 

居住者と非居住者

外国人労働者に対して給与等を支払う場合、その人が居住者であるか非居住者であるかによって異なります。

 

居住者とは、国内に住所を有し、または、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人のことをいいます。

非居住者とは、居住者以外の個人のことをいいます。

 

ここで言う住所とは個人の生活の本拠のことをいい、生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定することになります。

居所とは、その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所をいいます。

 

 

居住者の場合

外国人労働者が居住者の場合は、その人から給与所得者の扶養控除等申告書を提出してもらい、給与等を支払う都度、給与所得の源泉徴収税額表によって算出して源泉徴収を行った後、その年の最後に給与等の支払いを行う際に年末調整によって、その者が納付すべき所得税の精算を行います。

また、1月1日現在、外国人労働者が居住者として日本に住んでいた場合、住民税の納税義務者となります。
住民税の特別徴収義務者に指定された場合は、給与等を支払う際に住民税を徴収しなければなりません。

 

 

非居住者の場合

外国人労働者が非居住者の場合は、その人に支払う給与等に対して原則として20.42%の税率による源泉徴収を行います。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

1月に引越しをした場合の源泉徴収票や給与支払報告書の住所

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、1月に引越しをした場合の源泉徴収票や給与支払報告書の住所について紹介したいと思います。

 

 

源泉徴収票・給与支払報告書に記載する住所

例えば、従業員Aさんが1月7日に新潟県新潟市から東京都港区に引越しをした場合(この場合の引越しをした日は住民票を移した日のことを指します)、Aさんの源泉徴収票や給与支払報告書には新潟市の住所と港区の住所のどちらを記載すればよいのでしょうか。

 

「給与所得の源泉徴収票」にある「住所又は居所」欄には、「給与所得の源泉徴収票」を作成する日の現況による住所等を記載することになります。
そのため、源泉徴収票を作成したのが1月7日より前であれば新潟市の住所、1月7日以降であれば港区の住所を記載します。

 

市区町村に提出する「給与支払報告書」については、給与支払報告書を提出する年の1月1日(退職者は退職時)現在の「住所又は居所」を記載することになっています。
Aさんが引越しをしたのは1月7日であるため、1月1日時点では新潟市に住んでいます。
よって給与支払報告書には新潟市の住所を記載します。
ちなみに、Aさんの住民税は、1月1日時点に住んでいる新潟市から、前年1月1日~12月31日までの所得に対してかかってくる後払い的な税金になります。

 

複写式の「給与支払報告書」を使用して源泉徴収票を作成する場合には、提出する年の1月1日現在の「住所又は居所」を、「給与所得の源泉徴収票」記載しても構いません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

給与支払報告書とは | 給与支払報告書-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、1月31日までに市区町村に提出する必要がある給与支払報告書についてご説明したいと思います。

 

 

給与支払報告書とは

給与支払報告書とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った役員報酬や給料、パート・アルバイト代などといった給与の金額について、その給与を受け取ったそれぞれの役員や従業員、パート・アルバイトなど(以下、従業員)がお住まいの市区町村に、翌年の1月31日までに提出する書類のことをいいます。

給与支払報告書を受け取った市区町村は、この給与支払報告書にもとづいて各個人の所得を把握して、住民税を徴収するのです。

従業員がすべて同じ市区町村に住んでいる場合、給与支払報告書を提出する市区町村はひとつになりますが、
従業員が別々の市区町村に住んでいる場合は、従業員が住んでいる市区町村の全てに給与支払報告書を提出しなければなりません。

 

 

個人別明細書と総括表

給与支払報告書は、個人別明細書と総括表の2つがあります。

  • 個人別明細書は、給与を受け取った従業員ごとに2枚作成して、その従業員がお住まいの市区町村に2枚提出します。なお、個人別明細書の記載内容は源泉徴収票と同じになります。
  • 総括表は、市区町村ごとにその市区町村に住んでいる従業員の人数などを集計した表で、市区町村ごとに1枚作成してその市区町村に提出します。

 

例として、
従業員が5名いて、東京都港区にAさんとBさん、東京都渋谷区にCさん、東京都新宿区にDさん、東京都武蔵野市にEさんがお住まいの場合に提出する給与支払報告書は次のようになります。

  • 東京都港区 : 総括表と個人別明細票(Aさん、Bさん)
  • 東京都渋谷区 : 総括表と個人別明細票(Cさん)
  • 東京都新宿区 : 総括表と個人別明細票(Dさん)
  • 東京都武蔵野市 : 総括表と個人別明細票(Eさん)

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

年末調整で源泉徴収の過不足を精算する | 年末調整-6

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、年末調整で行う源泉徴収の過不足の精算についてご説明したいと思います。

 

 

年末調整による源泉徴収の精算

給与の支払者である会社などは、年末調整を行って1年間に納めるべき所得税(と復興特別所得税、以下同様)の額の計算をした後に、
その1年間に納めるべき所得税と
1年間に源泉徴収した所得税の合計額に
過不足があれば精算をします。

年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人が、年末調整の対象になります。

 

 

還付する場合

給与の支払者は、源泉徴収をした所得税の合計額が、年末調整で計算した納めるべき所得税よりも多い場合には、その差額を役員や従業員、パート・アルバイトごとに還付します。

還付は次の方法で行います。

  • 年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の場合は、その年の7月から12月の分)として納付する、「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のから差し引いて、過納となった各人ごとに還付します。
  • 年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引いて、順次還付します。

 

 

追加徴収する場合

給与の支払者は、源泉徴収をした所得税の合計額が、年末調整で計算した納めるべき所得税よりも少ない場合には、その差額を役員や従業員、パート・アルバイトごとに年末調整をする月分の給与から徴収し、なお不足額が残る時は、その後に支払う給与から順次徴収します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

新入社員や中途採用、パート・アルバイト等の中途入社の年末調整 | 年末調整-5

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、新入社員や中途採用、パート・アルバイトの方など年の中途に入社して年末まで勤務している方の年末調整ついてご説明したいと思います。

 

 

年末調整とは

年末調整は、
役員や従業員、パート、アルバイトに対して毎月支払うお給料などから源泉徴収をした所得税(と復興特別所得税、以下同様)の合計額と、
お給料をもらった人が1年間に納めるべき所得税
との差額を精算する手続きです。

年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人が、年末調整の対象になります。

 

 

年の中途入社の方も年末調整の対象

1月から12月の暦年1年を通して働いている役員や従業員、パート、アルバイトなどだけでなく、年の中途で入社して年末まで働いている役員や従業員、パート、アルバイトなどについても年末調整の対象になります。

 

 

年の中途に入社した方の年末調整

年の中途に入社した方の年末調整については、

まず、入社前にその年において別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうかを調べます。

8月に甲社に入社したAさんは、1月から7月までは別の会社(乙社)に勤務していた場合などです。

 

別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して給与の支払を受けていた人については、その別の会社から支払を受けた給与も含めて、年末調整を行う必要があります。

Aさんの年末調整は、Aさんの前の勤め先の乙社の給与も含めて、新しい勤め先である甲社で行います。

 

別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等を確認するため、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。

甲社でAさんの年末調整を行うためには、Aさんは前の勤め先である乙社から交付された「給与所得の源泉徴収票」を、新しい勤め先である甲社に提出します。

 

 

年の中途入社の方の年末調整を行う場合の所得控除

年末調整を行う場合に給与所得から控除する基礎控除や扶養控除、配偶者控除などの所得控除は次のように処理します。

 

例えば、3月に学校を卒業して、4月から就職した人の場合、給与所得から控除する基礎控除や扶養控除などの所得控除は、所得のあった月数(4月から12月の9ヶ月)などに応じて計算するのではなく、その控除の全額が認められます。
言いかえると、「所得控除 × ( 9ヶ月 / 12ヶ月 ) 」と月割計算するのではなく、所得控除の全額が認められることになります。

 

1年のうち数か月しか給与の支払を受けなかった人であっても、年末調整において税額計算を行う場合に給与所得から控除する所得控除額は、それらの全額が控除されます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。