外国人労働者の給与と年末調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、外国人労働者の給与と年末調整について説明したいと思います。

 

 

居住者と非居住者

外国人労働者に対して給与等を支払う場合、その人が居住者であるか非居住者であるかによって異なります。

 

居住者とは、国内に住所を有し、または、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人のことをいいます。

非居住者とは、居住者以外の個人のことをいいます。

 

ここで言う住所とは個人の生活の本拠のことをいい、生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定することになります。

居所とは、その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所をいいます。

 

 

居住者の場合

外国人労働者が居住者の場合は、その人から給与所得者の扶養控除等申告書を提出してもらい、給与等を支払う都度、給与所得の源泉徴収税額表によって算出して源泉徴収を行った後、その年の最後に給与等の支払いを行う際に年末調整によって、その者が納付すべき所得税の精算を行います。

また、1月1日現在、外国人労働者が居住者として日本に住んでいた場合、住民税の納税義務者となります。
住民税の特別徴収義務者に指定された場合は、給与等を支払う際に住民税を徴収しなければなりません。

 

 

非居住者の場合

外国人労働者が非居住者の場合は、その人に支払う給与等に対して原則として20.42%の税率による源泉徴収を行います。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。