年末調整とは | 年末調整-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、年末調整の基礎についてご説明したいと思います。

 

 

年末調整とは

株式会社などの法人や個人事業主といった給与の支払者は、役員・従業員、パートやアルバイトに対して給与を支払う際に所得税(と復興特別所得税、以下同様)の源泉徴収を行っています。

その年の1月から12月の1年間に、給与から源泉徴収した所得税の合計金額が、その人が1年間に納めるべき所得税の金額と一致するとは限りません。

このため、
1年間に源泉徴収をした所得税の合計と
1年間に納めるべき所得税を
一致させる必要があります。この手続のことを年末調整といいます。

源泉徴収した所得税を「年末」に正しい所得税の金額に「調整」する作業が「年末調整」なのです。

 

 

年末調整のやり方

年末調整の手続きは次の順番で行います。

  1. その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額(給与所得控除前の給与の額)から、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使って、給与所得控除後の給与の額を計算します。
  2. 給与所得控除後の給与の額から社会保険料控除など各種所得控除を差し引きます。
    扶養控除や配偶者控除、生命保険料控除などに関する情報は従業員などから提出してもらった
    「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と
    「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」に
    記載されています。
  3. 給与所得控除後の給与の額から、上記の所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨)に、所得税の税率を当てはめて所得税の金額を計算します。
  4. 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、住宅借入金等特別控除の額を所得税の金額から差し引きます(税額控除)。
  5. 税額控除を差し引いた後の所得税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨)が、その人が1年間に納めるべき所得税と復興特別所得税になります。
  6. 源泉徴収をした所得税と復興特別所得税の合計額が、1年間に納めるべき所得税と復興特別所得税額より多い場合は、その差額を還付します。
    逆に、源泉徴収をした所得税と復興特別所得税の合計額が、1年間に納めるべき所得税と復興特別所得税額より少ない場合は、その差額を追加で徴収します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。