カテゴリー: 源泉所得税・源泉徴収

退職者に対して退職後に給与を支払う場合の源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、退職者に対して退職後に給与を支払う場合の源泉徴収についてご説明したいと思います。

 

 

退職者の源泉徴収

退職者に対して退職後に給与支払日が到来する給与等を支払ったり、退職する前の給与等の追加払いをする場合があります。

これらの支払いが在職者に対して支払うものと同じ性質の支払いであれば、退職したことに基因して支払われる退職金などの退職所得には該当せずに、給与所得に該当することになるため、給与等として源泉徴収をすることになります。

 

 

退職者の扶養控除等申告書

「給与所得者の扶養控除等申告書」は、その給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うため、退職者に対して退職後に給与支払日が到来する給与等を支払う場合には、給与所得の源泉徴収税額表の「乙欄」で源泉徴収するのが原則になります。

ただし、退職した後にその年の12月31日までに給与等の支給をする時において、その退職者が他の給与等の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していないことが明らかな場合は、退職後も「給与所得者の扶養控除等申告書」が引き続き有効であるものとして、給与所得の源泉徴収税額表の「甲欄」で源泉徴収することができます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

給与等の源泉所得税の納税地

はじめに

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今回は、給与等の所得税の納税地についてご説明したいと思います。

 

 

源泉所得税の納税地

源泉徴収義務者が給与等から源泉徴収した源泉所得税(復興特別所得税含む、以下同様)は、納税地の所轄税務署に納付します。

この場合の納税地は、源泉徴収対象の給与支払事務を行う事務所やその給与等を支払った日の所在地になります。

給与等を支払った日以後に、給与支払事務所等を移転した場合には、移転後の所在地が納税地となります。

 

 

給与等の支払い事務を支店で行う場合

本店の従業員に支払う給与についての支払事務は本店で行って、支店の従業員支払う給与についての支払事務はその支店で行う、という場合はよくあると思います。

このような場合、給与等を支払った際に源泉徴収した源泉所得税の納税地は、その給与等の支払事務を行う事務所やその支払った日における所在地になります。

そのため、給与等の支払事務を、本店ではなく支店で行う場合には、その支店の所在地が納税地なり、支店の所在地の所轄税務署に源泉所得税を納付します。

なお、支店などで新たに給与等の支払事務を行うこととなった場合は、1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」をその支店等の所在地の所轄税務署に提出します。

 

 

給与支払事務所を移転した場合

給与支払事務所を移転した場合の納税地は、移転後の所在地になるので、移転後の所在地の所轄税務署において源泉所得税を納付します。

例えば、5月1日に渋谷区から新宿区高田馬場に本社を移転して、4月分の給与は移転前の渋谷区で4月25日に支払った場合、この際源泉徴収した源泉所得税は、5月10日までに現在の所在地である新宿区高田馬場の所轄税務署である新宿税務署に納付することになります。
支払った時点の所在地であった渋谷区の所轄税務署である渋谷税務署ではないので注意して下さい。

 

 

おわりに

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給与のベースアップが過去にさかのぼって行われる場合の源泉所得税

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、給与の改定が過去にさかのぼって行われる場合の源泉所得税についてご説明したいと思います。

 

 

給与の昇給

給与の昇給はベースアップと定期昇給に分けることができます。

給与のベースアップ(ベア)とは、給与の基本給部分に対する昇給のことをいいます。
定期昇給とは、年齢や勤続年数などによる昇給のことをいいます。

 

 

給与のベースアップが過去にさかのぼって行われる場合

使用人に支払われる給与のベースアップが過去にさかのぼって行われて、そのベースアップ部分の給与がまとめて支払われる場合、収入すべき時期と源泉徴収する金額の計算は次のようになります。

使用人のベースアップが過去にさかのぼって行われた場合、ベースアップ前の給与とベースアップ後の給与とに差額が生じます。

 

このベースアップ差額を一括して支払う場合の給与の収入すべき時期は、
ベースアップ決定の労働協約などに支給日が定められている場合はその支給日、
支給日が定められていないものについてはその労働協約などの効力が生じた日となります。

 

この場合の源泉徴収する金額の計算は、上記の収入すべき時期の日の属する月に支払う通常の給与とベースアップ差額を合計した金額に対して、「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて行います。

この方法によって源泉徴収の金額を計算すると、源泉徴収の金額が多額になることがあるため、数ヶ月分のベースアップ差額を一括で支払う場合は、そのベースアップ差額について、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて源泉徴収の金額を計算することもできます。

 

 

おわりに

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源泉所得税を納め過ぎてしまった場合の手続

はじめに

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今回は、源泉所得税を納め過ぎてしまった場合の手続についてご説明したいと思います。

 

 

納め過ぎた源泉所得税の還付請求

源泉所得税(復興特別所得税額含む、以下同様)を下記の理由で納め過ぎてしまった場合は、還付を請求することができます。

  • 源泉徴収義務者における計算誤りなどによって源泉所得税を納めすぎてしまった場合
  • 支払額が誤りで過大であったため返還を受けたことによって、当初納めた源泉所得税が結果として過大になってしまった場合
  • 支払額が条件付のものであり返還を受けたことによって、当初納めた源泉所得税が結果として過大になってしまった場合

納め過ぎた源泉所得税の還付を請求するためには、還付請求書(源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書)を作成して、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出します。

 

 

給与等にかかる源泉所得税を納め過ぎた場合

誤って納め過ぎてしまった源泉所得税が給与や賞与にかかるものである場合は、次の2つの方法を選ぶことができます。

  • 「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を提出して還付を受ける(納め過ぎた源泉所得税を返してもらう方法)
  • 「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出して、納め過ぎた源泉所得税を、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出した以後に納付する給与や賞与にかかる源泉所得税から控除する(納め過ぎた源泉所得税をこれから納める源泉所得税から差し引いてもらう)

 

 

おわりに

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給与が未払いになっている場合の源泉徴収と年末調整

はじめに

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今回は、給与の一部が未払いになっている場合の源泉徴収についてご説明したいと思います。

 

 

給与等の未払いと源泉徴収

源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行うものであるため、役員や従業員などに毎月支払う給与等が定められた給与支給日に支払われずに未払いになる場合は、実際に支払われるまで源泉徴収は行いません。

ただし、役員に対する賞与は、その賞与支払の確定した日から1年後までに支払がされない場合、実際に支払いがされていなくても、その1年後に支払があったものとして源泉徴収を行います。

 

 

給与等の一部未払いと源泉徴収

給与等の一部を支払って、残額が未払いになっている場合は、支払うべき給与等の金額に対する所得税のうち、実際に支払った給与等の金額に対応する部分の所得税と復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。

 

具体的には、次のように計算します。

  1. その月に支払うべき給与等の金額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて所得税と復興特別所得税の金額を計算します。
  2. 1で計算した所得税と復興特別所得税の額に、支払うべき給与等の金額を分母、実際に支払った給与等の金額を分子とした割合を掛けます。
  3. 2で計算した所得税と復興特別所得税の金額を、実際に支払った給与等から源泉徴収します。

 

「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめる給与は、実際に支払った給与等ではなく、支払うべき給与等であることに注意して下さい。

 

 

年末調整

年末調整を行う際に給与等の未払が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めて、その未払部分の給与等に対応する所得税と復興特別所得税の金額も、年間の所得税と復興特別所得税の総額に含めて年末調整を行います。

 

 

おわりに

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