退職者に対して退職後に給与を支払う場合の源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、退職者に対して退職後に給与を支払う場合の源泉徴収についてご説明したいと思います。

 

 

退職者の源泉徴収

退職者に対して退職後に給与支払日が到来する給与等を支払ったり、退職する前の給与等の追加払いをする場合があります。

これらの支払いが在職者に対して支払うものと同じ性質の支払いであれば、退職したことに基因して支払われる退職金などの退職所得には該当せずに、給与所得に該当することになるため、給与等として源泉徴収をすることになります。

 

 

退職者の扶養控除等申告書

「給与所得者の扶養控除等申告書」は、その給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うため、退職者に対して退職後に給与支払日が到来する給与等を支払う場合には、給与所得の源泉徴収税額表の「乙欄」で源泉徴収するのが原則になります。

ただし、退職した後にその年の12月31日までに給与等の支給をする時において、その退職者が他の給与等の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していないことが明らかな場合は、退職後も「給与所得者の扶養控除等申告書」が引き続き有効であるものとして、給与所得の源泉徴収税額表の「甲欄」で源泉徴収することができます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。