渡切交際費とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務上は給与にされる渡切交際費について説明したいと思います。

 

 

渡切交際費は給与

渡切交際費とは、役員や従業員に対して支給する精算不要の交際費のことをいいます。
この渡切交際費、税務上は支給した役員や従業員に対する給与として取り扱われます。

精算されないものが渡切交際費として給与になるので、業務上必要な交際費として領収書を会社に提出するなどして精算された場合は、交際費になります。

 

また、渡切交際費は給与所得として取り扱われるので、源泉徴収の対象になります。

従業員に対して支給した渡切交際費は会社の経費として損金算入することができますが、役員に対して支給した渡切交際費は定期同額給与等の要件を満たさないかぎり損金不算入になるので注意して下さい。

そして、渡切交際費は、従業員に支給したもので法人の損金になるものであっても、役員に支給したもので法人の損金にならないものであっても、受け取った側にとっては給与として所得税や住民税がかかってくるので余計な税金の負担が増えてしまうことになります。

 

 

使途秘匿金

使途秘匿金とは、相当の理由なく、その相手の氏名や住所、支出事由をその帳簿書類に記載していない支出のことをいいます。

役員や従業員に対して支給する渡切交際費の性質が使途秘匿金にあたる場合は、給与ではなく使途秘匿金として損金不算入になります。損金不算入になるばかりか、その支出額の40%が追徴課税されてしまいます。

 

 

渡切交際費より給料を上げよう

上記のとおり、渡切交際費を支給すると税金が余計にかかったり源泉徴収の手間が増えたり、さらには使途秘匿金とみなされる危険もあります。

そして、役員や従業員に対して、給料の他に使いみちが自由なお金を渡すことは社内管理的にも好ましくありません。

渡切交際費を支給するのであれば、給料を上げる方が望ましいでしょう。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。