スイカSuicaやパスモPASMOなどの会計処理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

スイカSuicaやパスモPASMOといったICカードについて、交通費だけでなく、ちょっとした買物にも使っている方も多いのではないでしょうか。

今回は、そんなスイカSuicaやパスモPASMOなどの会計処理ついて説明したいと思います。

 

スイカSuicaやパスモPASMOなどに「チャージした時」の会計処理-原則-オススメ

スイカSuicaやパスモPASMOなどに11,000円をチャージした時の会計処理はこのようになります。

前払金勘定を使います。

資金を移動させているだけなので、消費税は関係ありません。

借方 貸方
前払金 11,000 現金 11,000
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

スイカSuicaやパスモPASMOなどに「チャージした時」の会計処理-例外

チャージした時に費用として計上することも、継続適用を条件に認められています。

この場合は、チャージしたときに消費税の課税取引として処理します(消費税10%と仮定、以下同様です)。

借方 貸方
旅費交通費 10,000 現金 11,000
仮払消費税 1,000
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

毎回のチャージ金額が少額で、かつ、交通費にしか使わない場合は、この方法でもいいと思います。

しかし、交通費以外にも使う場合があることと、いつ使ったかを明確に管理するためにも、チャージ時には前払金で会計処理する原則的な方法をオススメします。

ちなみに、チャージ時に費用処理できるからといって、決算日近くに、節税のためにたくさんチャージして必要経費や損金を増やすようなことをすると、税務調査において必ず突っ込まれることになるので止めておいた方がいいですよ。

 

スイカSuicaやパスモPASMOなどを「使った時」の会計処理

スイカSuicaやパスモPASMOなどを使った時は、前払金から各種費用項目に振り替えます。

チャージした時ではなく使った時に消費税の課税取引として処理します。

 

交通費で550円使った時は、

借方 貸方
旅費交通費 500 前払金 550
仮払消費税 50
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

コンビニで110円の文具を買った場合は、

借方 貸方
事務用消耗品 100 前払金 110
仮払消費税 10
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

おわりに

スイカSuicaやパスモPASMOは券売機で履歴を印字できるので、それを保管しておくといいですよ。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。