税理士法人の分割はできません

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人の分割について説明したいと思います。

 

 

税理士法人の分割

税理士法では、会社法の会社分割に関する規定は準用されていません。
税理士法48条の21(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)

税理士法に分割の規定がないのは、無限責任社員の責任の承継が問題になるためであり、このため税理士法人の分割は認められていないのです。

例えば、A税理士法人を分割してB税理士法人とC税理士法人とするようなことはできません。

 

また、税理士法人の組織形態におけるモデルである合名会社についても分割することはできません。

会社法757条(吸収分割契約の締結)
会社(株式会社又は合同会社に限る。)は、吸収分割をすることができる。この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。

会社法762条(新設分割契約の作成)
一又は二以上の株式会社又は合同会社は、新設分割をすることができる。この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。
二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。