税理士法人の概要と組織構成 | 税理士法人-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人の概要と組織構成について説明したいと思います。

 

 

税理士法人の概要

税理士法人は、税理士法において、税理士業務を組織的に行うことを目的として税理士が共同して設立した法人です。

税理士法人の組織は、会社法における合名会社に準じた法人形態で、社員である税理士2名以上の無限連帯責任社員で構成される法人になります。

 

合名会社の特色として下記のようなものがあります。

  • 社員全員が会社の業務執行と代表権限を有する
  • 社員は自然人に限られ、無限責任社員になる
  • 持分の譲渡が制限される
  • 直接責任についての債権者との関係は、社員全員の無限連帯責任になる
  • 出資の方法は、労務、信用等の無形の財産の出資も可能である
  • 会社の性格は、人的会社ともいわれ、家族的結合の共同企業体であり組合性が高い
  • 少人数の家族的企業経営に適しており、会社の所有と経営が一致している

 

 

税理士法人の構成

税理士法人の人的構成として下記要件があります。

  • 社員は税理士のみである
  • 社員の数は2人以上である
  • 社員のうち業務停止期間を経過しないもの等がいない

 

 

税理士法人の社員の競業禁止

税理士法人の社員は、競業禁止規定により、自分や第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行ったり、他の税理士法人の社員になることはできません。

 

 

税理士法人の支店

税理士法人は、主たる事務所(本店)とは別に従たる事務所(支店)の設置することができますが、その場合はその事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させる必要があります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。