特定新規設立法人の判定における支配とは | 特定新規設立法人-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税の納税義務が免除されない特定新規設立法人における支配についてご説明したいと思います。

 

 

 

支配とは

資本金や出資の金額が1,000万円未満の新規設立法人であっても、次の要件をすべて満たす場合は、特定新規設立法人に該当して、基準期間がなくても消費税の納税義務が免除されません。

  • 他の者(個人または法人)によって新規設立法人が支配されている(特定要件)
  • 当該他の者(個人または法人)の基準期間相当期間における課税売上高が5億円超である

 

支配とは、実質的に支配しているかどうかで判断されるため、株式の50%超を直接保有するという場合だけに限られず、次のような場合も該当します。

  • 新規設立法人の発行済株式等の50%超を直接または間接保有している
  • 新規設立法人の議決権の50%超を直接または間接保有している
  • 新規設立法人の社員数の50%超を直接または間接に占めている(合名会社や合資会社、合同会社など)

 

他の者には、他の者(個人または法人)の100%支配法人(子会社)、孫会社、ひ孫会社も含まれます。ただし、生計を別にしている親族などの完全支配法人は除かれます。

他の者(個人)には、その親族や使用人、内縁者なども含まれます。よって支配判定を行う場合はこれらの者が保有する株式等も含めて行います。

議決権とは、合併や分割などの組織再編、役員の選任・解任、役員報酬などに関する議決権のことをいいます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。