消費税の納税義務判定のフローチャート

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税の納税義務判定についてご説明したいと思います。

 

 

フローチャート

消費税の納税義務判定のフローチャートは下記のとおりです。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した消費税の納税義務判定のフローチャート

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した消費税の納税義務判定のフローチャート

 

 

消費税の納税義務の判定では、

 

まずは基準期間が「ある」か「ない」かで分岐します。

基準期間が「ある」場合で基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の課税事業者になります。

 

基準期間が「ある」場合で基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合と、
基準期間が「ない」場合は、
特定期間における課税売上高で判定します。

 

特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合で、特定期間における給与等の支払額も1,000万円を超える場合は、消費税の課税事業者になります。

特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合であっても、特定期間における給与等の支払額は1,000万円以下の場合は、消費税の免税事業者になります。

特定期間における課税売上高が1,000万円以下の場合は、消費税の免税事業者になります。

 

なお、直前期が7ヶ月以下の法人の場合は、原則として特定期間による判定は不要です。
ただし、直前期が7ヶ月以下の法人であっても、当期開始の日前1年間に開始した前々期がある場合などはこの限りではありません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。