国税と地方税における償却資産の取扱いの違い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、国税と地方税における償却資産の取扱いの違いについて説明したいと思います。

 

 

国税と地方税の取り扱いの違い

償却資産における、
国税(法人税・所得税)の取扱いと、
地方税(固定資産税(償却資産))の取扱いでは、
主に下記のような違いがあります。

国税の取扱い 地方税の取扱い
法人税・所得税 固定資産税(償却資産)評価額
基準日 事業年度(決算期) 1月1日
減価償却の方法 平成19年3月31日以前取得
・ 旧定率法、旧定額法などから選択(建物は旧定額法)
平成19年4月1日~平成28年3月31日取得
・ 定率法、定額法などから選択(建物は定額法)
平成28 年4 月1 日以後取得
・ 定率法、定額法等などから選択(建物、構築物、建物附属設備は定額法)
原則として、固定資産評価基準(地方税法第388条の総務大臣告示)に定める方法による
新規取得 月割で償却計算 半年償却
圧縮記帳 認められる 認められない
特別償却・割増償却・即時償却 認められる 認められない
最低評価額 1円(備忘価額) 取得価額×5%
中小企業者等の少額資産の損金算入の特例 認められる 認められない

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。