消費税の任意の中間申告制度とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税の任意の中間申告制度についてご説明したいと思います。

 

 

任意の中間申告

直前期の消費税の年税額(地方消費税額を含まない国税のみの税額)が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)についても、自主的に年1回の消費税の中間申告・納付(前納)ができるようになりました。

任意の中間申告による消費税の中間納付税額は、直前期の消費税額(国税)の1/2の額です。
また、この消費税(国税)の中間納付税額とあわせて、地方消費税の中間納付税額を納付することとなります。

この任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額(国税)と地方消費税額によって中間申告・納付することができます。

 

 

任意の中間申告の手続

「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を所轄の税務署長に提出した場合には、届出書の提出日以後に、最初に到来する6月中間申告対象期間(その課税期間開始の日から6ヶ月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間)の末日から、自主的に消費税の中間申告・納付ができます。

 

任意の中間申告制度を適用した場合、6月中間申告対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内に、中間申告書を納税地の所轄税務署長に提出して、その申告に係る消費税額(国税)と地方消費税額を納付する必要があります。

中間申告書を提出したのにもかかわらず期限までに納付しない場合は、延滞税が課される場合があります。

 

 

中間申告書を提出しなかった場合

消費税の中間申告義務がある事業者(直前期の消費税の年税額(地方消費税額を含まない国税のみの税額)が48万円超の事業者)が、中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合は、中間申告書の提出があったものとみなされます。

しかし、任意の中間申告を行う事業者が、中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合は、中間申告書の提出があったものとはみなされません。6月中間申告対象期間の末日に、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」の提出があったものとみなされます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。