個人事業主の私用支出(家事消費)と消費税の関係

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、個人事業主がプライベート・私用のため行った支出(家事消費)と消費税の関係について説明したいと思います。

 

 

家事消費は課税仕入れにならない

仕入れにかかる消費税額の控除における課税仕入れとは、

  • 事業者が
  • 事業として
  • 資産を譲り受け、借り受け、役務の提供を受ける

ことをいいます。

 

そのため、

  • 個人事業主が
  • 家事消費や家事使用といったプラーベート・私用のために
  • 資産を譲り受け、借り受け、役務の提供を受ける

ことは、事業として行われるものではないため、課税仕入れには該当しないので注意して下さい。

 

 

家事共用資産

個人事業主が、事業と家事(私用・プライベート)の用途に共通して消費・使用するものとして資産を取得した場合、その資産について家事消費、家事使用をする部分は課税仕入れになりません。

上記のように、事業と家事(私用・プライベート)の用途に共通して消費・使用するものとして資産を取得した場合は、その課税仕入れの額は、その資産の消費や使用の実態に基づく使用率、使用面積割合などの合理的な基準によって計算します。

なお、個人事業主が、課税仕入れに係る資産を一時的に家事使用しても、その家事使用について、いわゆる「みなし譲渡」にはなりません。

 

また、個人事業主が、事業と家事(私用・プライベート)の用途に共通して消費・使用するものとして取得した資産を譲渡した場合は、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分して、事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。