公益社団法人・公益財団法人にかかる主な税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、公益社団法人・公益財団法人にかかる主な税金について説明したいと思います。

 

 

公益法人の税務上の区分

社団法人や財団法人は次のような区分で税金を収める範囲が異なってきます。

  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人)
  • 一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人以外の法人)

 

上記の区分についてはこちら
社団法人・財団法人の税務上の区分
公益社団法人・公益財団法人の税金についてはこちら
公益社団法人・公益財団法人にかかる主な税金
一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人)の税金についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人にかかる主な税金
一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人以外の法人)の税金についてはこちら
一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人以外の法人にかかる主な税金

 

 

公益社団法人・公益財団法人とは

公益社団法人・公益財団法人とは、公益目的事業を行うことを主目的として、行政庁から公益認定を受けた社団法人・財団法人のことをいいます。

 

 

公益社団法人・公益財団法人の税金

公益社団法人・公益財団法人が納付する主な税金には次のようなものがあります。

 

法人税

公益社団法人・公益財団法人が納付する法人税は、法人税法施行令第5条で規定する収益事業から発生した所得に対してのみ課税されます。
公益目的事業から生じた所得には法人税はかかりません。

 

法人住民税

公益社団法人・公益財団法人は、原則として法人住民税の均等割を納める必要があります。
ただし、公益目的事業のみを行って収益事業を行わない場合、地方自治体によっては免除申請を行うことで住民税の均等割が免除される場合があります。

公益社団法人・公益財団法人の法人住民税の法人税割については、法人税がかかる収益事業に対してのみ課税されて、公益目的事業には課税されません。

 

法人事業税・地方法人特別税

公益社団法人・公益財団法人の法人事業税・地方法人特別税については、法人税がかかる収益事業に対してのみ課税されて、公益目的事業には課税されません。

 

消費税

公益社団法人・公益財団法人の公益目的事業から発生した所得には法人税等は課税されません。

しかし、消費税においては、公益目的事業のみを行っている場合であっても、その事業が国内における課税資産の譲渡等である場合は、消費税の課税対象になります。

そのため、公益社団法人・公益財団法人の課税期間の基準期間における課税売上高等が1,000万円を超える場合など、消費税の課税事業者に該当する場合は、公益目的事業と収益目的事業を合わせて消費税を納付する必要があります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。