公益法人や一般法人における消費税の申告

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)や一般法人(一般社団法人、一般財団法人)における消費税の申告について解説したいと思います。

 

 

消費税

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されます。
事業者とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人のことをいいます。
事業とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことをいいます。

株式会社などの会社、国、都道府県や市町村、公共法人、宗教法人や医療法人などの公益法人など、法人はすべて事業者になります。
法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあるものは、法人とみなされることにより事業者となります。

公益法人(公益社団法人、公益財団法人)や一般法人(一般社団法人、一般財団法人)についても、国内において事業として対価を得て行う取引を行う場合は消費税の課税事業者になりえます。

 

 

公益法人等の申告単位

公益法人等における消費税の申告単位は、収益事業部門と非収益事業部門において行った課税資産の譲渡等について、合わせて申告をする必要があります。

公益法人等の非収益事業から生じた所得には法人税は課税されません。
しかし、消費税においては、非収益事業において資産の譲渡等を行った場合であっても、それが国内における課税資産の譲渡等である限り、事業者である公益法人等が行ったものなので、消費税の課税の対象となります。

また、消費税は国内において課税資産の譲渡等を行った事業者を納税義務者としていますが、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合には、原則として、その課税期間の納税義務は免除されます。

この基準期間における課税売上高も事業者を単位として判定し、繰り返しになりますが消費税の申告も事業者を単位として行います。
収益事業部門と非収益事業部門を分けて申告することは認められません。

よって、公益法人等のその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、その課税期間中に収益事業部門および非収益事業部門において行った課税資産の譲渡等を合わて消費税の申告をする必要があるので注意して下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。